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■ 全16件中、1116件目を表示しています。

  • 2017.05.23

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    シンガポールにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    シンガポールにおいては、審査段階(登録前)および権利行使段階(登録後)のいずれにおいても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特定の条件を満たす発明についてのみ認められ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製法により限定された生産物ではなく、生産物自体に関するクレームとして解釈される。有効なプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使は、生産物クレームの権利行使と同じ一般原則に従う。

  • 2017.05.18

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    タイにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    現行のタイ特許法、タイ特許規則およびタイ審査便覧では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許可能性および範囲について明記していない。しかし、タイ特許庁は、これまでにプロダクト・バイ・プロセス・クレームで定義された発明に対して特許を付与しているため、今後もプロダクト・バイ・プロセス・クレームで定義した発明は特許を受けられることが期待できる。一方、特許権者によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使に関しては、この点に関する最高裁判所の判例が存在しないため、タイにおいてはまだ不透明である。

    本稿では、タイにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office Limited の技術専門家(特許部)である Thanapol Thammapratip氏が解説している。

  • 2017.05.18

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    香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    香港知識産権署の特許登録部は、香港における特許付与に先立つ実体審査を実施していないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む標準特許が付与されるか否かは、指定対象となる3つの特許官庁の実務慣行によって決定される。短期特許の場合、特許付与前の実体審査が行われないので、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームに対して出願手続の過程および特許付与の段階で拒絶がなされることはない。

    香港における特許権の行使について言えば、関連の判例法が香港に存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、香港の裁判所はイギリスの判例法を踏襲する可能性が最も高い。従って裁判所は、製品それ自体が新規である場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規と見なされるとの判断を示す可能性が高い。しかしながら、クレームに示された方法は侵害判断においては引き続き重要な限定となりうる。この点はまだ不確実であり、香港の判例法の発展が待たれる分野である。

    本稿では、香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Bird & Bird (Hong Kong)の弁護士Ted CHWU氏が解説している。

  • 2014.01.24

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    韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)V.5では、韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(請求項中に製造方法により物の発明を特定する記載がある請求項のこと)の解釈の運用について紹介されている。韓国では、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性等の判断をするにあたっては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。

  • 2014.01.21

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    中国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)V.4では、中国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。

  • 2013.10.11

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    (韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案

    大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
    本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。