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2017.05.18
サウジアラビアにおける商標異議申立制度サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標異議申立制度アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。
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2017.04.27
マレーシアにおける商標異議申立制度マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。
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2016.06.24
オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】オーストラリアにおいて、商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の拒絶理由通知から15ヵ月以内に拒絶理由が解消されて認可されなければならない。出願人は、15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人はヒアリングを申請して反論することができる。
本稿では、オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(後編)
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2016.05.17
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2016.05.16
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2016.04.22
オーストラリアにおける商標異議申立制度商標出願に対する異議申立は、異議申立書の提出と異議理由書の提出の二段階の手続から成る。異議申立書または異議理由書の提出は状況により延長が可能である。異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負い、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3ヶ月以内に異議証拠を提出しなければならない。両当事者は、証拠提出の延長申請を行うことができるが、この延長は、ほとんど認可さてれていないのが実情である。
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2016.04.13
ニュージーランド商標制度概要(本記事は、2022/12/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27357/ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。また、ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。
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2016.04.12
南アフリカにおける商標異議申立制度南アフリカにおける商標異議申立制度は、1993年法律第194号の商標法第21条および商標規則第19条に規定されている。商標出願が登録官によって認可された後に、公報に出願公告され、公告日から3ヵ月以内に異議申立が可能である。直接の利害関係人であれば誰でも、異議申立を提起することができる。
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2015.07.17
日本とインドの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17841/日本とインドの実体審査では、拒絶理由通知への応答に関する規定が異なっている。具体的には、応答期間が定まっている日本とは異なり、インドでは最初の拒絶理由通知書への応答期間は定められないが、代わりに特許付与可能な状態にするまでの期間(アクセプタンス期間)が定められる。そして、アクセプタンス期間を過ぎると、その特許出願は放棄されたものとみなされる。