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2021.10.28
ベトナムにおける商標の指定商品・役務の審査に関する制度・運用調査「ベトナムにおける商標の指定商品・役務の審査に関する制度・運用調査」(2020年9月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおいてナショナルルートあるいはマドリッドプロトコルにより出願する商標出願の指定商品・役務の審査について関連する法令等に基づき解説している。また、具体的な出願を例示し審査の運用実態を紹介している。
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2020.04.14
タイにおける商標出願に際しての指定商品および役務の書き方(本記事は、2024/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38257/タイは2013年3月1日付にてニース協定に基づく国際分類第10版を採用した。2019年11月現在、商標登録を求める出願人は、国際分類第11-2019版を指針として、指定商品・指定役務(サービス)を出願申請書に記載するが、タイにおいては、さらに明確かつ具体的な記載が求められる場合も多い。タイの商標登録官から認められる指定商品・指定役務(サービス)の書き方について解説する。
また、2016年7月28日に施行された改正法により、一出願多区分制が導入された。 -
2020.02.25
韓国における条約加入の現況「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法」「第11章 条約加入の現況」では、韓国における条約加入の現況が紹介されている。
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2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。
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2019.10.31
トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項トルコは、標章の登録のため商品およびサービスの国際分類に関するニース協定(以下、「ニース協定」)の加盟国であり、商標出願において商品および役務の区分はニース協定に従って行われる。商標出願においては、出願の対象となる商品および役務を、ニース協定による区分に従って指定しなければならない。それに加えて、ニース協定に従ったトルコ独自の副分類も存在する。
トルコ特許商標庁(TÜRKPATENT)による審査の結果、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定する後願の商標が、先願にかかる商標と同一または類似する場合、後願が拒絶される。 -
2016.06.20
アラブ首長国連邦(UAE)における商標権取得・行使に関する制度概要「アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、アラブ首長国連邦における商標権取得・行使に関連した知的財産法の概要について、司法制度、現行制度と出願手続き、エンフォースメントなどが、出願フローチャートや料金表とともに紹介されている。
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2016.06.20
ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要「ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、商標登録手続きにおける法的な知的財産の枠組みと実践、および、商標登録後に関連する実践と手続について解説している。
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2016.05.30
ブラジルにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34142/ブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)を採用した。現在、INPIは、ニース国際分類第10版を使用している。ニース国際分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。ニース国際分類に基づく商品およびサービス国際分類表に準拠した商品または役務の記載を用いることが望ましい。
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2016.05.13
トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17844/トルコは、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の最新版(ニース分類第10版)を採用しているが、商品および役務の審査は、該当するトルコ独自の副分類に基づいて行われている。審査においては、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定した後願は拒絶される。また、具体的でない指定商品および指定役務は認められない。
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2016.05.11
ロシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項ロシア特許庁(ROSPATENT)は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」(国際分類)の第10版を採用している。指定商品または指定役務を記述する場合、国際分類表の類見出し(クラスヘディング)または国際分類表に記載された特定の商品もしくは役務または国際分類表に記載されていない商品もしくは役務を用いることが認められている。ただし、類見出し(クラスヘディング)のみでは、当該分類全体が登録されたものとは解釈されない。