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2023.11.28
中国における商品・役務の類否判断について中国における商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、中国の審査基準に基づいて、日本の実務者が理解すべき事項を解説する。
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2023.11.28
中国における主な知的財産関連サイトのリンク情報(その3)中国における主な知的財産関連サイトである、专利局复审和无效审理(国家知識産権局専利局復審・無効審判部)および国家知识产权局商标局 中国商标网(国家知識産権局商標局 中国商標ネットワーク)、ならびに日本貿易振興機構(JETRO)の中国知的財産に関する情報に関するリンク情報を一覧にして示した。
なお、国家知识产权战略网(国家知識産権戦略網)のリンク情報については(その1)を、国家知识产权局(国家知識産権局)のリンク情報については(その2)を参照されたい。
その1:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23190/
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23192/また、新興国等知財情報データバンク内における関連記事リンク情報については、「中国における特許制度のまとめ-実体編」において既に紹介済みなので、省略する。
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37360/ -
2023.11.02
インドネシアにおける商品・役務の類否判断についてインドネシアにおける商標審査のうち、商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
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2023.04.20
ベトナムにおけるインターネット上の著作権侵害ベトナムでは、インターネット上における著作権等の権利侵害が急速に拡大している。これらの侵害に関して、インターネットサービスプロバイダー等に二次責任を追及する制度の確立が急務となっていたところ、2022年のベトナム知的財産法(以下「知財法」という。)の改正(2023年1月1日施行)によって、インターネットサービスプロバイダー等の通信事業者が著作権侵害責任を負う場合が規定された(知財法第28条第8項、第35条第11項、第198b条第3項)。
しかし、執行当局による処分は難しいため、著作権者は、ウェブサイト運営者に対して侵害コンテンツ撤去の自発的協力を要請する通知を送付する等の自衛策を取ることが推奨される。 -
2023.03.30
韓国におけるメタバース内の仮想商品の商標出願審査処理指針について近年、韓国において拡張仮想世界(メタバース)などの仮想空間での仮想商品の取引が活性化し仮想商品関連の商標出願が増加傾向にある。これに伴い、韓国特許庁は仮想空間での商標紛争発生を防止し、商標選択の範囲が過度に縮小する問題点を解消するために「仮想商品審査処理指針」を作成し2022年7月14日から施行している。本稿では、「仮想商品審査処理指針」の要点を紹介する。
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2023.03.21
韓国の審査実務ガイドの改訂について韓国特許庁は、2020年12月、新たに創出されているデジタル新産業分野の新技術開発を支援するため、融合・複合技術分野の特許に対する審査基準(技術分野別 審査実務ガイド)を新たに発行した。2022年1月には、審査実務ガイドに知能型ロボット、自動運転、3Dプリンティング分野を新たに設けた。本稿では、審査実務ガイドに新設された3つの分野について紹介する。
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2023.01.17
インドにおける非アルファベット文字を含む商標の取扱いについてカタカナ、ひらがなを含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、新興国におけるカタカナを含む商標の取得ニーズは極めて高い。このニーズに資するため、カタカナなどの非アルファベット文字を含む商標の類否判断基準、参考としてインドにおける特殊文字商標の登録、ヒンディー語または英語以外の外国語商標および非アルファベット文字の商標に関する判決例を紹介する。
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2023.01.12
フィリピンにおける「商標の使用」と使用証拠フィリピンでは、国内で商標が付された商品の販売またはサービスの提供が行われている場合、商標が使用されているとみなされる。また、フィリピン国内において商品の出荷の準備またはサービスの提供の用意が行われる場合も、商品の販売またはサービスの提供を実行するために必要な準備段階と判断され商標の使用とみなされる。
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2022.12.20
インドネシアにおける商標のコンセント制度についてインドネシアでは、商標登録は、2020年の雇用創出法第11号および商標登録に関する2016年の大臣規則第67号を改正する大臣規則第12/2021号によって改正された2016年の商標および地理的表示法第20号によって規制されている。改正された商標および地理的表示法では、出願人が関係を証明し、先の商標の所有者からの同意書を提出することができる場合、先行した商標と併存して登録することができる、コンセント制度が規定されている。
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2022.11.29
中国における「商標の使用」の定義とその証拠(2024年6月10日訂正:
本記事の第2項に記載の「商標使用証拠の提供に関する関係説明」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国における「商標の使用」とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、または、広告宣伝、展示およびその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す。「商標の使用」立証のための証拠としては、商標を付された商品をはじめ様々なものがあるが、その証拠を保存および保管することは、不使用取消請求の回避や馳名商標(日本における著名商標(*1)に相当。)の認定、商標権侵害訴訟における損害賠償請求の立証などのために非常に重要である。
(*1) 著名商標:中国にも「著名商標」の制度があるが、各州単位で設定されるものであり、中国商標法での扱いはない。詳細は関連記事を参照願いたい。