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2016.05.23
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法(「新法」)の第11条において、コンピュータプログラムは、特許を受けることができない旨規定されている。また、ビジネス方法に関しては明確な規定はないが、特許を受けることができない可能性が高い。
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2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。
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2016.05.19
中国におけるインターネット製品の知財保護の状況中国では、2014年5月1日から施行された改正後の「専利審査指南」で、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が意匠特許の保護対象に正式に含められた。これにより、インターネット製品について十分な保護を受けるためには、製品に応じて、特許、実用新案および意匠といった種別の異なる複数の知的財産権を組み合わせることが考えられる。ただし、知的活動の規則および方法、法律、公序良俗や公共の利益に反する技術的解決手段、ならびにビジネスモデルは特許保護の対象外である。
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2016.05.16
ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明ブラジルでは、特許を受けることができない発明がブラジル産業財産法(法律第9279/96号)第10条において規定されており、同法第18条では、道徳、善良の風俗ならびに公共の安全、公共の秩序および公衆衛生に反する発明や、生物の全部ないし一部に関する発明の特許適格性がないことを規定している。
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2016.05.11
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2019/12/5、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17973/(2019/12/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/(2020/8/27)
トルコ特許法第6条には、トルコにおいて特許を受けることができない発明が列記されている。コンピュータソフトウェア、治療および診断の方法およびビジネス管理手法に関連した発明の特許適格に関わる問題には、特に注意が必要である。 -
2016.05.09
南アフリカにおける特許を受けることができる発明とできない発明南アフリカ特許法(以下、「特許法」という)では、発明の定義についての規定はないが、特許保護の目的上、発明とはみなされないもののリストを示している。具体的には、特許法第25条(2)項において、発見、科学的理論、数学的方法、文芸、演劇、音楽もしくは美術作品または他のあらゆる美的創作物、精神的行為、遊戯またはビジネスを行うための計画、規則または方法、コンピュータプログラム、情報の提示については、特許性がないと規定されている。
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2016.04.13
インドにおいて特許を受けることができない発明インド特許法では、第3条において、公序良俗、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には特許を付与しない旨を規定されている。
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2015.12.22
ブラジルにおける知的財産権制度概要と最近の動き「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅰ-Aでは、ブラジルにおける知的財産権制度概要について、特許、実用新案、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、Ⅰ-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、滞貨案件の問題や無審査主義の意匠に関する問題等がそれぞれ紹介されている。
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2015.03.31
韓国における特許事由と不特許事由特許権とは新規発明の公開の対価として独占的権利を付与するものであり、すべての発明に特許権が付与されるわけではない。韓国において特許を受けるには、発明の定義規定を満たし、産業上の利用可能性、新規性、進歩性を備え、先願主義と拡大先願主義に違反していないことが要求される。また、不特許事由に該当しなければ特許が付与される。その他明細書の記載方法にも違反してはならない。
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2015.03.31
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明における特許性について(本記事は、2018/7/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15380/中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明、ビジネスモデルに関する発明については、発明の従来技術からの改良部分に関係しているものが方法である場合、専利法(第2条、第5条、第22条、第25条)の要件を満たさず特許性を有さない。しかし、その出願内容に技術的特徴が含まれている場合は、専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を排除してはならず、特許性を有するか否かを具体的に検討する必要がある。