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2020.02.18
韓国における著作権法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第6章 著作権法」では、韓国における著作権法に基づく保護対象、著作者の権利、保護期間、著作隣接権、登録、著作権委託管理、コンピュータプログラム著作権および改正法等が紹介されている。
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2020.02.11
韓国における保護対象の種類と根拠法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第1章 保護対象の種類と根拠法」では、韓国における知的財産の保護対象の種類と根拠法が紹介されている。
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2018.07.03
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性(本記事は、2025/2/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40620/2017年の審査指南改正により、中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。
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2016.06.01
メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。
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2016.05.26
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明(本記事は、2025/2/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40618/シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については不明瞭なままである。
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2016.05.23
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法(「新法」)の第11条において、コンピュータプログラムは、特許を受けることができない旨規定されている。また、ビジネス方法に関しては明確な規定はないが、特許を受けることができない可能性が高い。
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2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。
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2016.05.19
中国におけるインターネット製品の知財保護の状況中国では、2014年5月1日から施行された改正後の「専利審査指南」で、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が意匠特許の保護対象に正式に含められた。これにより、インターネット製品について十分な保護を受けるためには、製品に応じて、特許、実用新案および意匠といった種別の異なる複数の知的財産権を組み合わせることが考えられる。ただし、知的活動の規則および方法、法律、公序良俗や公共の利益に反する技術的解決手段、ならびにビジネスモデルは特許保護の対象外である。
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2016.05.16
ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明ブラジルでは、特許を受けることができない発明がブラジル産業財産法(法律第9279/96号)第10条において規定されており、同法第18条では、道徳、善良の風俗ならびに公共の安全、公共の秩序および公衆衛生に反する発明や、生物の全部ないし一部に関する発明の特許適格性がないことを規定している。
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2016.05.11
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2019/12/5、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17973/(2019/12/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/(2020/8/27)
トルコ特許法第6条には、トルコにおいて特許を受けることができない発明が列記されている。コンピュータソフトウェア、治療および診断の方法およびビジネス管理手法に関連した発明の特許適格に関わる問題には、特に注意が必要である。