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■ 全32件中、1120件目を表示しています。

  • 2016.06.30

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    インドにおける商標権に基づく権利行使の留意点

    インドでは、商標の「使用」が登録よりも優先されるというコモンロー上の権利を認めている。コモンローの精神として、商標法は、登録商標でなければ商標権侵害訴訟を提起できないが、未登録商標であっても詐称通用に対する訴訟は提起できるとしている。最近の最高裁判決でも、「後続の使用者が自らの商標につき登録を取得した場合であっても、先使用者の権利は後続使用者の権利に優先する。」と判示している。

    本稿では、インドにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Remfry & Sagarの弁護士 Rosalyn Malik氏が解説している。

  • 2016.06.23

    • オセアニア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • その他

    オーストラリアにおける営業秘密の保護

    オーストラリアにおいては、コモンローおよび制定法によって営業秘密が保護されている。営業秘密の不正流用を立証するためには、営業秘密を構成する情報の特定や、秘密を維持するための措置などの要件を満たす必要がある。また、不正流用が生じた場合の立証の容易化のために、雇用契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約など、相手方当事者に営業秘密が開示されるあらゆる契約において、情報の第三者への不開示義務を定めた規定を盛り込むなど、保護のための予防が重要である。

    本稿では、オーストラリアにおける営業秘密の保護について、Davies Collison Caveの弁護士Chris Jordan氏とJessica Spountsis氏が解説している。

  • 2016.06.22

    • アフリカ
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点

    南アフリカにおいて、制定法上の商標ライセンスは、商標法の第Ⅹ部に規定されている。登録商標が商標権者のライセンスを受けて商標権者以外の者により使用される場合、当該使用は「許諾使用」とみなされ、許諾使用は商標権者による使用とみなされる。商標権者は、ライセンシーを登録使用者として登録することができる。登録使用者による使用は、使用証拠となる。

    本稿では、南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点について、Spoor & Fisherの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。

  • 2016.06.14

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    香港における商標権に基づく権利行使の留意点

    香港において、商標権に基づく権利行使として、商標条例に基づく商標権侵害訴訟およびコモンロー上の詐称通用訴訟を提起することにより、差止命令、損害賠償請求、不当利得の返還請求、引き渡し等の命令による救済が可能となっている。また、取引表示条例に基づく税関での取締りが可能であり、税関は違反者を逮捕し、模倣品および海賊版を押収し、更に商標権侵害に対する刑事訴追を行う権限を有している。

    本稿では、香港における商標権に基づく権利行使の留意点について、Emily Yip & Coの弁護士Emily Yipが解説している。

  • 2016.06.03

    • オセアニア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    オーストラリアにおける商号の保護

    オーストラリアにおいて、商号の保護は、商号そのもののみならず、事業名や商標に及ぶ問題といえる。事業名、商号および商標は、それぞれ異なった法制度により保護されている。事業名は、その事業を示すために使用される商号とは異なる名称(屋号、商号の略称等)であり、オーストラリアで事業を営む法人および個人にとって事業名の登記は義務となっている。商号は、設立が認可された会社の正式名称である。事業名および商号は、いずれもオーストラリア証券投資委員会(Australian Securities & Investments Commission; ASIC)に登記される。

  • 2016.04.27

    • オセアニア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける従業者発明の管理

    1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。

  • 2016.04.18

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 制度動向
    • その他参考情報
    • 商標

    インドにおける商標ライセンス契約の留意点

    インドでは商標ライセンスはコンロ―及び制定法に基づき有効である。商標法は、商標の「許諾使用」を定義し、商標権者の同意を得て書面による契約書に基づき商標を使用する者の使用についても「許諾使用」に含む旨を規定している。使用権者の登録は商標ライセンス契約締結後6ヶ月以内に所定の書面を提出して登録申請を行わなければならず、登録することで使用権者は自らの名義で侵害訴訟の提起が可能となる。

    本稿では、インドにおける商標ライセンス契約の留意点について、Remfry & Sagarの弁護士Sangeena Savant氏、同Nipun Sangara氏が解説している。

  • 2016.04.15

    • アフリカ
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標

    南アフリカ商標制度概要

    (本記事は、2023/4/11に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34164/

    南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。

  • 2016.03.22

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    インドにおける意匠権者による詐称通用の主張に関する判例

    インド意匠法には、コモンロー上の概念である詐称通用に対して、権利者を保護する規定が設けられていない。これまで、意匠権に基づく詐称通用に対しての訴訟を提起することができるか否かについて、裁判所は判断の異なる複数の判決を下してきたが、インドのデリー高等裁判所の大法廷は、意匠法に規定されていないものの、意匠権者は詐称通用に対しての訴訟を提起することができるとの判断を下した。

  • 2015.12.25

    • アジア
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    • 意匠
    • 商標
    • その他

    インドにおける知的財産権制度概要と最近の動き

    「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-IV-Aでは、インドにおける知的財産権制度概要について、特許、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、IV-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、国家知的財産権戦略と国家知的財産権政策の要点等が紹介されている。