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2013.09.26
インドにおける特許情報検索インド特許情報検索ミニガイド(2013年2月、発明推進協会)では、インド特許庁が提供するIPAIRSのアクセス方法や検索方法について紹介されている。具体的には、出願番号、Journal No.又は登録番号から検索する方法、英文キーワードによる検索方法、特許分類(IPC)による検索方法、出願番号によるリーガルステータスと経過情報の検索方法等について、検索画面を例示しながら説明されている。
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2013.09.20
ロシアにおける特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-3において、ロシアでは、特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利が創作者に属すること、創作者又は権利者でないものを創作者又は権利者と表記し、あるいは創作者や権利者である者を創作者や権利者と表記していないものについて特許、実用新案登録又は意匠登録がなされた場合、当該登録は無効と認められること等が説明されている。また、関連条文も掲載されている。
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2013.09.20
ブラジルにおける知的財産侵害への対応「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第2章では、侵害者への警告、知的財産権侵害に対する民事訴訟手続・行政上の措置、税関での差押手続、刑事救済手続、仲裁等について紹介している。「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ブラジル」(2012年12月、発明推進協会)では、侵害対策関連法令、侵害対策関係機関、侵害の定義、侵害の発見から解決までのフロー、侵害に対する救済手段(刑事・民事救済、税関での対応、仲裁等)等について紹介している。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。
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2013.09.20
ロシアにおける特許・実用新案・意匠にかかる先使用権制度「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)には、対象46カ国の先使用権に関する制度(先使用権制度を有さない国においては類似の制度)及び制度の運用状況の実情に関する情報が取りまとめられている。ロシアについては、先使用権制度関連の規定、制度の概要(趣旨や成立要件等)等について記載されている。
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2013.09.20
ロシアにおける詐称通用「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第8節では、ロシアにおける詐称通用の取扱いに関して、事例や営業権(のれん)も含めて記載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。
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2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に関する民事事件を取扱う裁判所及び裁判システムが紹介されている。マレーシアには連邦裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、初級裁判所及び治安判事裁判所の裁判所があり、三審制を採用している。知的財産侵害訴訟は通常、高等裁判所に提訴する。本節では、著作権侵害、商標権侵害、特許侵害、意匠侵害におけるそれぞれの民事訴訟システム、侵害に対する抗弁、侵害の証拠について紹介し、併せて日本企業が関わった事例も紹介されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権執行のシステム「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節では、マレーシアにおける知的財産権の行政上及び民事上のエンフォースメントを行う法律が紹介されている。現在マレーシアでは、海外投資家の誘引や迅速な技術移転等を実現するため、知的財産政策(NIPP)に着手し、的確かつ実用的な法執行メカニズムの確保により知的財産保護体制を整備する取組みがなされている。併せて、本節では、模倣品・海賊版の撲滅の統計、関連機関の連絡先一覧が明記されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける不正競争防止「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、マレーシアにおける不正競争防止の紹介がされている。同国では、コモンローに立脚したパッシングオフ(詐称通用)制度と2010年競争法により、不正競争防止が図られている。前者は、誰も他人の商品や事業を称して、あるいはそれと関連づけるような方法で商品製造又は事業を行う権利はないとの考えに基づいて未登録商標や商号の権利者を保護し、後者は、競争プロセスを促進して経済的効率性を高め、さらに、カルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限するものである。