■ 全348件中、181~190件目を表示しています。
-
2015.06.30
台湾における特許および実用新案を受けることができない発明台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第24条に基づき、(1)動植物および動植物を生産する主要な生物学的方法(微生物学的生産方法はこの限りでない)、(2)人体または動物の疾患の診断、治療または外科手術方法、(3)公の秩序または善良の風俗を害するものは、特許登録を受けることができない。また、専利法第105条に基づき、実用新案が公の秩序または善良の風俗を害する場合には、実用新案登録を受けることができない。
本稿では、台湾における特許および実用新案を受けることができない発明について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
-
2015.06.23
台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。
本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
-
2015.06.16
台湾における商標出願に際しての商品・役務の記載台湾における商標登録出願では、国際分類(ニース分類)を採用している。指定商品の表記については、台湾の取引慣習、消費事情および社会通念などが考慮され、日本をはじめとする諸外国との違いから、諸外国において受理される商品・役務表記であっても台湾では認められない可能性があり、区分所属の認定についても異なる可能性がある。さらに、商品表記は、優先権主張の範囲に対し影響を与え、また商品・役務の数の計算方法に関係することから政府手数料の納付額に対しても影響を与える可能性がある。
本稿では、台湾における商標出願に際しての商品・役務の記載について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
-
2015.06.09
台湾における商標出願に関する情報提供台湾では、商標出願に対する情報提供制度が法的には設けられていないが、実務上、商標登録出願中の商標に対し、出願を拒絶すべき事由があると認める場合には、審査に有用な情報を台湾特許庁に提供することができる。匿名による情報提供に対しては台湾特許庁が対応しない可能性があるので、提供者の氏名を開示して情報提供を行う必要がある。また、原則として、情報提供に関する資料は、出願人を含む利害関係者が閲覧することができるため、資料に秘密情報を含めないよう留意しなければならない。
本稿では、台湾における商標出願に関する情報提供について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
-
2015.06.02
台湾における商標登録出願に際しての識別性有無の実例台湾における商標登録出願に際して、単一文字や二つ以上の文字から構成される商標、略語、文字と数字の組み合わせについて、台湾智慧財産局による実際の拒絶事例および登録事例を紹介する。
本稿では、台湾における商標登録出願に際しての識別性有無の実例について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄 瑞賢氏が解説している。
-
2015.03.31
日本と台湾における意匠権の権利期間および維持に関する比較(本記事は、2020/3/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18388/日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、台湾における意匠権の権利期間は、出願日から最長12年をもって終了する。関連意匠権の権利期間は、基本意匠権の権利期間終了と同時に終了する。
-
2015.03.31
台湾における未登録周知商標についてパリ条約第6条の2の規定によれば、加盟国は、未登録周知商標を保護しなければならない。台湾はWTO加盟国であり、TRIPS協定第2条の規定に基づき、パリ条約の規定(第1条から第12条および第19条)を遵守する義務を負う。台湾商標法第30条第1項第11号は、「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるものは、登録することができない」と規定し、登録の有無にかかわらず、周知商標の保護を定められている。
-
2015.03.31
台湾における進歩性要件の判断基準に関する判例台湾において進歩性の判断は特許性の判断に際しての重要なポイントの一つであるが、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)は最近、欧州の「Inventive Step」で採用された「課題/解決アプローチ」(Problem/Solution Approach) 及びアメリカの「教示、示唆、動機付け」(Teaching, Suggestion or Motivation:TSM)判断基準を基に進歩性要件判断を行った判決を示した。また当該判決では、明細書に「効果」の記載があることが進歩性を判断する際に重要であることを示した。
-
2015.03.31
台湾における商標の使用証拠に関する知的財産裁判所判例台湾では、商標権者が実際に使用する態様と登録商標の態様に一部相違があるため、同一性を欠くと裁判所に判断された結果、登録商標が取り消されるという事態が度々発生していた。これを受けて、知的財産裁判所は、実際に係争商標を使用していると認定できる客観事実証拠を提出すればよいとの判断を下した。したがって商標の使用態様と登録商標の態様に若干の差異がある場合でも、商取引習慣に反していなければ商標の同一性を失っていないと認定され、その証拠が客観的事実により認められれば商標使用の事実が認められる可能性がある。
-
2015.03.31
台湾における意匠登録を受けることができない意匠台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第124条に基づき、(1)純機能的な物品造形、(2)単純な芸術的創作、(3)集積回路の回路配置および電子回路の配置、および(4)公の秩序または善良の風俗を害する物品については、意匠登録を受けることができない。