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2014.03.10
韓国における知財法と公正取引委員会による規制「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第13章では、韓国における知財法と公正取引委員会による規制が紹介されている。具体的には、知的財産権の不当な権利行使、並行輸入における不公正取引行為、不当な表示・広告行為及び技術奪取行為に対する公正取引法に基づく規制等について紹介されている。
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2014.02.28
韓国の知的財産関連条約の加入状況(本記事は、2020/2/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18313/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第12章では、韓国が加入している条約の内容と各国の加入状況等について、知的財産権関連条約、著作権関連条約、WTO協定の3つに整理して紹介されている。
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2014.02.27
韓国のゲーム産業、映画及びビデオ物、音楽産業の振興に関する法律(本記事は、2020/2/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18311/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第11章では、韓国のゲーム産業振興に関する法律、映画及びビデオ物の振興に関する法律、音楽産業の振興に関する法律について、法の概要及び改正状況等が紹介されている。これらの法律は、音盤、ビデオ物、ゲーム物の質的向上を図り、関連産業の振興を促進することによって、国民の文化的な質を高め、国民経済の発展に寄与することを目的としている。
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2014.02.26
韓国における薬事法及び種子産業法「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第9章では、韓国における薬事法の概要、薬事法違反に対する制裁等について紹介されている。また、同報告書の第II編第10章では、韓国における種子産業法について、具体的には、制度概要、保護対象、登録手続、存続期間、侵害行為に対する救済措置、法改正等について説明されている。
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2014.02.14
韓国の各政府機関の動き(法改正の動向等)「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第5章では、韓国の法改正の動向等、各政府機関の動きが紹介されている。具体的には、各政府機関として、特許庁、関税庁、文化体育観光部(著作権関連)の政策・施策について説明されている。
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2014.02.12
台湾進出に係る知的財産関連法令「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)B.第二章では、前半で、台湾進出に係る知的財産関連法令、各知的財産の概要、保護要件等が紹介されており、後半では、外食産業、IT業界、コンテンツ業界及び製造業ごとに台湾進出に際し留意すべき法令や問題、権利行使の方法等について説明されている。
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2013.12.10
韓国における知的財産権訴訟に関する法律体系「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章では、韓国における知的財産権訴訟に関する法律体系について、具体的には、特許法及び実用新案法の概要、特許権に関連する訴訟手続について説明し、特許に関連する機関も紹介している。意匠法、商標法、不正競争防止法等を含めた知的財産法全般の概要については、「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第1章で紹介されている。
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2013.09.24
タイにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル タイ編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、タイにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、小特許、意匠、商標の出願制度及び権利侵害に対する救済をはじめ、著作権法、種苗法、半導体集積回路の回路図保護法、地理的表示保護法、営業秘密法、伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律、薬事法、ライセンス及び先使用等について説明されている。
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2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける集積回路の回路配置「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIIでは、マレーシアにおける集積回路の回路配置の保護について説明されている。2000年集積回路配置法により保護される集積回路の回路配置は、独創性等、3つの要件を満たす必要がある。保護期間は、回路配置がマレーシア国内又はそれ以外で初めて商用利用された時から10年間であるが、当該回路配置が創作された日から15年が経過したときに消滅する。保護を受ける資格を有する者には、マレーシア国民又はマレーシアの居住者、マレーシアで設立された法人、WTO(世界貿易機関)加盟国に住所を有する自然人又は法人が含まれる。