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2013.12.27
中国における商号の保護(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第2節 では、中国における商号の保護に関し、企業名称の登記手続、企業名称と商標の抵触に係る紛争の救済手段及びその根拠規定等ついて説明されている。具体的な救済手段として、警告状の送付、工商行政管理局に対する商号の変更/抹消請求、不正競争又は商標権侵害に基づく民事訴訟の提起が説明されている。
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2013.12.17
中国における模倣品の行政的救済の概要(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第4章では、中国における模倣品に対する行政的救済について説明されている。具体的には、工商行政管理局、知識産権局、版権局、公安、質量技術監督局の取締対象や取締手続、取締事例のほか、税関による水際措置(税関登録・取締手続)、展示会やインターネット上における取締り、行政取締実務における諸問題と対応手段等も紹介されている。
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2013.09.27
南アフリカにおける産業財産権侵害対策南アフリカ産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2012年12月、発明推進協会)では、南アフリカにおける知的財産権侵害対応策について紹介されている。具体的には、知的財産権侵害対策関係機関の連絡先を明示し、特許権、意匠権、商標権、原産地表示、地理的表示、著名商標、著作権、植物育成者権などの侵害行為、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、税関取締り、刑事告訴、その他の紛争処理について説明されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける不正競争防止「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、マレーシアにおける不正競争防止の紹介がされている。同国では、コモンローに立脚したパッシングオフ(詐称通用)制度と2010年競争法により、不正競争防止が図られている。前者は、誰も他人の商品や事業を称して、あるいはそれと関連づけるような方法で商品製造又は事業を行う権利はないとの考えに基づいて未登録商標や商号の権利者を保護し、後者は、競争プロセスを促進して経済的効率性を高め、さらに、カルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限するものである。
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2013.09.20
ロシアの知財関連の審査基準へのアクセス方法(Rospatentウェブサイト)(本記事は、2019/8/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17642/ロシア特許庁(Rospatent)のウェブサイトにおいて、ロシアの知財関連の審査基準を確認することができる。ウェブサイトはロシア語表記、英語表記を選択できるが、審査基準が閲覧できるのはロシア語版ウェブサイトのみである。
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2013.09.20
ベトナムにおける不正競争の防止について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。
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2013.09.20
ベトナムにおける地理的表示の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節3は、ベトナムの地理的表示の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「地理的表示」とは特定の区域、地域、地方又は国から産出する商品の表示に使用される標識である。地理的表示を付した商品がその地理的表示に示される区域、地域又は国から産出し、その商品の評判又は特性が本質的にその地理的表示に示される区域等の地理的環境によるものである場合、地理的表示は保護を受けることができる。地理的表示の出願は国家知的財産庁(NOIP)に対して行われ、方式審査と実体審査を経て登録証書が発行される。登録の有効期間は、登録日から無期限である。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐9においてもベトナムにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける商号の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。
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2013.09.06
ベトナムにおける商標制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第1節では、ベトナムの商標制度について解説している。ベトナムにおいて登録可能な標章の形態は、商標、サービス標章、連合標章、証明標章及び団体標章であり、標章として登録できない標識として、色彩、国旗、国章、国家機関等の組織の名称・旗・記号、国家的指導者等の実名・別名・筆名又は肖像等がある。商標については、科学技術省(MOST)下の国家知的財産庁(NOIP)への登録を通して、(a)商標を使用する権利、又は他人に商標の使用を認める権利、(b)他人に商標の使用を禁止する権利、及び(c)商標権を譲渡し及び/又はライセンスする権利を取得することができる。本節では、ベトナムの商標制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や異議申し立て手続並びに商標登録出願の審査手続のフロー図(p.100)等が紹介されている。
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2013.09.06
ロシアにおいて有効な指定商品・役務名の調べ方(FIPSウェブサイト)(本記事は、2019/8/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17638/ロシア連邦産業財産権機関(Federal Institute Industrial Property: FIPS)のウェブサイトにおいて、ロシアにおいて有効な指定商品・役務名を確認することができる(ロシア語)。