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2016.06.13
ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~ミャンマーでは経済発展に伴い、知的財産権の保護およびその権利行使の重要性が高まっている。現在のミャンマーは他国とは異なり、著作権法を除いて実体的に有効な知的財産法は存在せず、これを統括する知的財産局も存在しない。しかしながら、2015年7月、商標法、特許法、著作権法、工業意匠法等、知的財産保護に関する新たな法案が議会に提出され、一般からの意見公募を目的として新聞紙上で公表された。
本稿では、全2回シリーズの【その2】として、ミャンマー新知的財産法案の概要について、現行の登録プロセス及び権利行使からの主要な変更点を中心に、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.の弁護士Fabrice Mattei氏が解説している。
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2016.05.27
ペルー商標制度概要(本記事は、2025/1/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40491/ペルーにおける商標保護は、アンデス共同体決議第486号(産業財産に関する一般規定)およびアンデス共同体決議第486号の補足規定を承認する法令第1075号(産業財産法)の規定にしたがって付与される。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。
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2016.05.19
チリにおける商標制度の概要(本記事は、2023/5/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34472/チリにおける商標に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19,039号(以下、「IP法」)に定められている。登録後の商標の使用は義務では無いため、不使用を根拠とする取消はできない。
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2016.05.18
ブルネイにおける特許法の概要および運用実態2012年1月1日まで、ブルネイにおける特許実務は「発明法」(第72章)によって規定されていた。「発明法」による旧制度では、イギリス、マレーシアおよびシンガポールで付与された特許がブルネイへ申請されると、ブルネイで「再登録」されていた。この旧制度では、ブルネイ政府による特許出願の実体審査は行われず、イギリス、マレーシアおよびシンガポールの審査結果に基づいて、ブルネイで特許が付与されていた。
2012年1月1日の「2011年特許令および特許規則」の施行により、ブルネイに、独自の特許制度が導入された。また、2011年特許令の施行に続いて、2012年7月に特許協力条約にも加盟し、ブルネイにおける特許付与に新たなルートが提供されることとなった。
以下、現在のブルネイにおける特許制度について説明する。 -
2016.05.18
ブラジルにおけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点ブラジルへ特許出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という)、PCT出願の国内段階への移行によってブラジルに出願する方法(以下、「PCTルート出願」という)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点を説明する。
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2016.04.20
フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の第9版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。
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2016.04.19
インドの特許出願審査における「アクセプタンス期間」インドの特許出願の審査段階において定められている「アクセプタンス期間(acceptance deadline)」とは、「出願を特許付与可能な状態までもっていく期間」をいい、最初の審査報告書(First Examination Report:FER)が発行された日から12ヶ月と定められている。この期間内に審査報告に対する応答を提出しない場合、出願は放棄したものとみなされる。
本稿では、インドの特許出願審査における「アクセプタンス期間」について、Lex Orbis(インド法律事務所)Manisha Singh弁護士が解説している。
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2016.04.18
トルコ商標制度概要(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17945/トルコでは、商標法において商標の保護が規定されており、「先使用主義」を採用している。
トルコ特許庁への商標出願は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の審査が行われるが、出願公告後3ヵ月間の異議申立期間がある。異議申立がなされなかった場合は、出願日から約1年で登録される。登録の有効期間は10年であり、10年ごとに更新可能となっている。登録後5年間は、不使用取消請求または無効訴訟により、権利が消滅する場合がある。 -
2016.04.15
南アフリカ商標制度概要(本記事は、2023/4/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34164/南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。
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2016.04.13
ニュージーランド商標制度概要(本記事は、2022/12/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27357/ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。また、ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。