■ 全2143件中、1841~1850件目を表示しています。
-
2014.04.18
知財実務対訳用語(日本語/英語/ポルトガル語)(2022年7月28日訂正:
本記事のソース「日本法令外国語訳データベースシステム」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)知財実務で用いられる主な用語の対訳表を示す。ただし、日本とブラジルは、制度・実務が異なる点があることから、用語は必ずしも一対一で対応していない。また、訳語は必ずしもここで挙げたものに限られないことに注意を要する。
-
2014.04.18
ロシアにおける商標の識別力ロシア民法は第1483条第1項で商標の登録要件として識別力を要求しており、識別力のない商標は、原則として商標登録を受けることができない。商標の一部に識別力のない部分が含まれているときも商標登録を受けることができないが、当該部分が商標の主要部分ではなく、商標全体としては識別力を有する場合は、当該部分について権利不要求をすれば商標登録を受けることができる。
-
2014.04.18
韓国における先使用権制度「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「2」では、韓国における発明の先使用権制度について紹介されている。具体的には、先使用権の成立要件、先使用権者が実施できる範囲及び移転等に関して、Q&A形式で紹介されている。
-
2014.04.15
マレーシア商標出願における指定商品・役務の記載に関する留意事項(本記事は、2022/7/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24075/マレーシアにおける商標登録出願に際し、指定商品・指定役務はニース協定に基づく国際分類一覧に従って記載する。マレーシアでは1出願に多区分を指定することは認められず、1区分ごとに商標登録出願を行わなければならない。クラスヘディングによる指定も原則として認められないが、近時、例外的に認められるケースも若干存在する。
-
2014.04.15
シンガポール特許のライセンス・オブ・ライト(実施許諾用意)制度シンガポールでも特許をライセンス許諾することができるが、ライセンス・オブ・ライト制度(実施許諾用意制度)を利用すれば、更新手数料を半額にすることができる。
-
2014.04.11
ブラジルの特許・実用新案の存続期間満了の調べ方ブラジルでは、特許権の存続期間は出願日から20年又は特許付与日から10年のいずれか長い方であり、実用新案の存続期間は出願日から15年又は付与日から7年のいずれか長い方となる(産業財産権法第40条)。存続期間の延長は原則として不可能であり、存続期間満了後で特許権又は実用新案権の対象技術がパブリックドメインに入るので、どの技術についていつ存続期間が満了するかを簡易に調べることができるように、ブラジル知財庁(INPI)は存続期間満了検索サイトを導入している。
-
2014.04.11
韓国における証明商標制度「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)II.7(5)、及び「地理的表示・地名等に係る商標の保護に関する調査研究報告書」(2011年2月、知的財産研究所)II.4(7)では、韓国における証明標章制度について、提出書類及び使用規則の記載項目等が紹介されている。
-
2014.04.11
知財実務対訳用語(日本語/英語/ロシア語)知財実務で用いられる主な用語の対訳表を示す。日本とロシア間で制度・実務が異なっていることから、用語は必ずしも一対一で対応しているわけではない。また、訳語は必ずしもここで挙げたものに限られないことに注意を要する。
-
2014.04.08
マレーシアにおける英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む商標の出願マレーシアにおいて、日本語等、英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む又はこれらにより構成される商標を出願する場合は、翻訳証明の付された当該言語の英語翻訳等を願書に記載する必要がある。
-
2014.04.04
韓国におけるブランドの保護「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)III.4(6)では、韓国における公的な証明用の印章等のブランド保護として、パリ条約6条の3に基づくWIPOへの通知に関する運用について紹介されている。具体的には、WIPOへの通知実績、国際機関の標章等が通知された場合の保護規定(使用の禁止、商標法における不登録事由等)について記載されている。