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2013.07.19
両岸経済枠組協力機構の協定(ECFA)の台湾知的財産権制度にもたらす影響(本記事は、2019/5/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/17116/中国と台湾の両岸の協力・交流に関して、2010年に両岸経済枠組協力機構の協定(Economic Cooperation Framework Agreement: ECFA)ならびに海峡両岸知的財産権保護協議(the Cross-Straits Intellectual Property Protection Cooperation Agreement)が締結された。これらは台湾の知的財産権制度に大きな改革をもたらし、とりわけ優先権、紛争協議及び著作権の認証等手続きに対して大きな影響を及ぼした。
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2013.07.16
(台湾)請求項に係る発明の解釈と明細書との関係請求項に用いられる語彙の解釈に疑義が生じた場合は、明細書及び図面を参考にして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が理解・認定できる意味合いを求めるべきである。明細書及び図面に該語彙について明確な定義又は記載があり、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が理解でき、疑義が生じないものである場合、該請求項はサポート要件を満たすものとみなされる。
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2013.07.12
台湾における生物材料の寄託制度(本記事は、2017/7/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13913/専利法第27条第1項により、生物材料又は生物材料を利用した発明を特許出願する場合、当該生物材料が当該発明を実施するために必要であることから、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が入手し易い場合を除いて、生物材料を寄託しなければならない。寄託義務に違反した場合、開示不十分として特許権は付与されない。なお、2011年専利法改正(2013年1月1日施行)により、寄託制度に関する規定が改正されている。
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2013.07.12
(中国)職務発明の該当性について本件は、元従業員が退職後1年以内に特許出願した発明について、元雇用主の企業が本件発明は退職前に完成させた職務発明であるとして争った事案である。元雇用主側は元従業員の出張に関する書類を提出したが、元従業員の具体的な職責を有する職務を特定できないとして、職務発明とする元雇用主側の主張を退けた。
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2013.07.05
韓国特許出願手続きにおける期日管理(本記事は、2017/9/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14027/特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求又は拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2013.06.28
韓国における画像意匠の保護制度韓国特許庁は、2003年7月から物品の液晶画面等の表示部に表示される図形等を保護する画像意匠制度を採用している。画像意匠の出願書類作成要領は、一般物品のそれと異なるため注意が必要である。
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2013.06.28
(台湾)択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項の新規性・進歩性並びに訂正について択一形式又はマーカッシュ形式で請求項を記載する場合、各選択肢が互いに「等価な置換物」であるとみなされるので、先行技術がこれらの選択肢のいずれか一つを開示している場合は、該請求項は特許取得可能性を有しない(中華民国智慧財産法院100年民専訴字第56号民事判決)。
一方、択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項を訂正する場合、請求項に記載された選択肢のうちの一つを削除することは、「特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更する」に該当しない。これに対し、明細書に記載された一つの選択肢を択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項に追加すると、特許請求の範囲を実質的に変更することとなる(中華民国智慧財産法院101年行専訴字第2号行政判決及び中華民国智慧財産法院97年行専訴字第53号行政判決)。 -
2013.06.27
(中国)建築材のボードの類否について中国で意匠登録を行うには新規性と創作性が求められるが、本案は新規性について争われた事案である。縦横の比率の異なる2種類の長方形を組み合わせた本件意匠と、長方形と正方形を組み合わせた公知意匠について、類似と判断して無効と決定した特許庁審判部の判断が第一審判決で覆されたため特許庁審判部が上訴したが、北京高級人民法院は第一審を支持した。
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2013.06.21
韓国の不正競争防止法について韓国での不正競争防止法の法律名は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不競法」という)といい、この法律は国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定されたものである。主に未登録商標及び未登録意匠が他人に不正に使用された場合に、この法律を利用して対応することが可能である。
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2013.06.18
(中国)商号と商標との関係(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/34139/中国では商号と商標との衝突が頻繁に発生しており、主に「他人の登録商標に同一又は類似する文字を企業名称の商号として登録するもの」と「他人の商号を商標として登録するもの」の二種類が挙げられる。これらの衝突が発生する主因は、中国の商標登録制度と企業名称登記制度という異なる二制度の並存にある。以下では、中国の企業名称登記制度と商標登録制度の概要及びその衝突の解決策について紹介する。