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2013.12.17
ベトナムにおける知的財産権取得の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章2では、ベトナムにおける知的財産権取得の流れについて紹介されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標、著作権に関して、登録出願のフローチャートや出願件数等の統計、審査に関する簡単な説明がなされている。
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2013.12.13
ベトナムにおける技術情報輸出規制「ASEANにおける技術情報輸出規制に関する調査報告書」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおける技術情報輸出規制について紹介されている。具体的には、「技術情報の移転および技術輸出の制限」、「監督官庁による必須許認可」、「外国出願に関する規制の枠組み」について紹介されている。
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2013.12.10
ベトナムにおける産業財産権情報へのアクセス性「ASEAN各国における産業財産権情報へのアクセス性に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける産業財産権情報へのアクセス性について紹介されている。具体的には、特許、商標、意匠、実用新案についての出願情報、登録情報の公開等について紹介されている。
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2013.12.06
ベトナムにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける産業財産権出願の代理人制度の概要が説明されている。特許、実用新案、意匠又は商標の出願人がベトナム国内に住所又は居所を有さない場合、現地の産業財産権出願代理人を通じて出願しなければならない。民事裁判手続、行政手続及び刑事手続は、弁護士が代理資格を有する。添付資料として、ベトナムの主な代理人事務所が紹介されている。
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2013.12.03
ベトナムにおける職務発明・職務創作制度「ASEAN各国における職務発明制度等に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける職務発明及び職務創作制度の概要並びに発明報奨制度について説明されている。「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」(2013年3月、知的財産研究所)II.5(2)では、従業者発明制度(職務発明制度)の概要が説明されている。
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2013.11.26
ベトナムにおける未登録知的財産権の保護「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける未登録知的財産権の保護に関する制度、法令、裁判例等について解説されている。具体的には、無断使用に対する営業秘密や周知・著名商標による保護、第三者による冒認登録に対する無効審判や取消審判による対応、冒認登録された権利の行使に対する防御について解説されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(民事措置・刑事措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節4及び5は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(民事措置・刑事措置)について解説している。具体的には、民事措置については、裁判第1審手続、裁判控訴手続の一連のフロー図及び裁判所手数料等が掲載されている。また、刑事措置については、その短所と長所、関連規定の内容、訴追手続の一連のフロー図等が掲載されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける意匠制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第3節は、ベトナムの意匠制度について解説している。ベトナムにおいて、「工業意匠」とは形状・線・色彩又はこれらの結合で表わされた物品の外観であり、新規性、創作性、工業上利用可能性を有するものが保護される。先願主義を採用し、ベトナムに現在の常居所、駐在員事務所又は実際の営業所を有する出願人は、国家知的財産庁(NOIP)に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通じて意匠登録を出願することができる。保護期間は出願日から5年間であり、5年間ずつ2回更新可能である。加えて本節では、出願に必要な書類や意匠特許出願の審査手続のフロー図(p.128)等が紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。