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2014.08.12
中国における農薬ラベル等の規制と模倣品抑止効果「中国における製品表示関連規制の模倣品抑止効果に関する調査」(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)では、中国における農薬ラベルの規制と模倣品抑止効果について紹介されている。具体的には、2008年1月に施行された「農薬ラベルと説明書管理弁法」による模倣品抑止効果の調査結果が今後の課題と共に紹介されている。
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2014.08.08
台湾における警告状の発送(本記事は、2018/3/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/14611/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(五)では、台湾において知的財産権が侵害された場合の警告状に関して、警告状が故意の立証や交渉の契機になる効果に触れた上で、発送前の準備、警告状の形式及び発送方法、警告状に最低限記載すべき内容について説明されている。
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2014.07.29
台湾における模倣品に対する刑事的救済(本記事は、2018/3/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14613/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(四)では、台湾における模倣に対する刑事的救済について説明されている。具体的には、刑事訴訟手続の概要、刑事罰の種類、刑事罰の要件、告訴・告発の手続、警察等による捜査、裁判所による知的財産刑事事件の審理等について、フローチャート等を用いて説明されている。
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2014.07.22
台湾における模倣品に対する民事的救済(本記事は、2018/3/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/14615/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(三)では、台湾における模倣品に対する民事的救済について説明されている。具体的には、民事訴訟手続の概要、訴訟費用、民事訴訟法の規定が適用される対象となる侵害行為、民事的救済の種類、各種請求件の発生要件、知的財産民事事件の審理、当事者適格、裁判管轄、判決の効力及び執行、保全処分等について説明されている。
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2014.07.18
模倣品についての台湾行政機関への告発「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(二)では、公平交易法、商品表示法、食品衛生管理法又は消費者保護法に基づく台湾行政機関への告発に関し、告発先となる行政機関、告発手続、告発事由及び告発の効果等について説明されている。
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2014.07.15
中国における税関による差押え事例中国で輸出入されている商品の中に知的財産権侵害製品も含まれており、中国から侵害品が国際市場に流出することが避けられない状況にある。このような状況において、手続の迅速性、有効性から、税関による知的財産権の保護がますます重視されるようになってきている。本稿では差押え事例を2件紹介し、税関による知的財産保護の役目とその効果について概観する。
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2014.07.01
台湾税関における水際措置(本記事は、2018/3/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14619/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(一)では、台湾税関における水際措置、具体的には、登録制度と必要書類、侵害疑義物品の輸出入差止め手続について、表やフローチャートを用いて説明されている。
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2014.04.15
中国における模倣品対応事例「模倣品海外拡散防止マニュアル」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第五章では、中国における模倣品対応事例について紹介されている。具体的には、実際にあった事例として、展示会の調査・取締事例、インターネットの調査・削除事例、税関での調査・差止事例、外国人バイヤーの摘発事例が、写真等を用いて紹介され、救済を受けるために必要な事前登録(工商登記、税関登録)等についても紹介されている。
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2014.04.08
中国における海外への模倣品輸出の手口「模倣品海外拡散防止マニュアル」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第三章では、中国における海外への模倣品輸出の手口について紹介されている。具体的には、最も利用されている水路(船)をはじめ、陸路(汽車、車)、空路(郵便物)、国境貿易等の模倣品の輸出手段について紹介されている。
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2014.03.13
中国における模倣品の拡散ルートについて「模倣品海外拡散防止マニュアル」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における模倣品の拡散ルートについて紹介されている。具体的には、展示会(見本市)、インターネット、卸売問屋街での外国人買い付けバイヤー、電子メール等による売り込み、チャイナタウンでの販売が、模倣品が拡散するルートとして挙げられている。