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2014.10.31
フィリピンにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章1では、フィリピンにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、行政措置、水際措置等について、フローチャートとともに紹介されている。また、知的財産権侵害の取締に関する統計も紹介されている。
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2014.10.31
インドネシアにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章6では、インドネシアにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、水際措置等について、フローチャートとともに紹介されている。
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2014.08.19
台湾における並行輸入(本記事は、2018/3/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14605/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)四(一)、(二)では、並行輸入や台湾と中国の知的財産権保護に関する協力について説明されている。「台湾における職務発明の規定 台湾における並行輸入品への法的手当」(2011年3月、交流協会)「B.台湾における並行輸入品への法的手当」では、台湾における並行輸入品の取扱いについて、法令、訴訟による対応等の説明のほか、裁判例や行政機関の見解が説明されるとともに、事例に沿った説明も掲載されている。
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2014.08.12
中国における農薬ラベル等の規制と模倣品抑止効果「中国における製品表示関連規制の模倣品抑止効果に関する調査」(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)では、中国における農薬ラベルの規制と模倣品抑止効果について紹介されている。具体的には、2008年1月に施行された「農薬ラベルと説明書管理弁法」による模倣品抑止効果の調査結果が今後の課題と共に紹介されている。
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2014.08.08
台湾における警告状の発送(本記事は、2018/3/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/14611/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(五)では、台湾において知的財産権が侵害された場合の警告状に関して、警告状が故意の立証や交渉の契機になる効果に触れた上で、発送前の準備、警告状の形式及び発送方法、警告状に最低限記載すべき内容について説明されている。
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2014.07.18
模倣品についての台湾行政機関への告発「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(二)では、公平交易法、商品表示法、食品衛生管理法又は消費者保護法に基づく台湾行政機関への告発に関し、告発先となる行政機関、告発手続、告発事由及び告発の効果等について説明されている。
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2014.07.01
台湾税関における水際措置(本記事は、2018/3/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14619/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(一)では、台湾税関における水際措置、具体的には、登録制度と必要書類、侵害疑義物品の輸出入差止め手続について、表やフローチャートを用いて説明されている。
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2014.04.28
サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメント本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第3章では、サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメントについて紹介されている。サウジアラビア政府は、模倣品等の防止として、無作為に実施する摘発の回数を増やし、摘発を担当する商業詐欺防止部(ACFD)を設置する等の対策を講じていることに加え、民事訴訟、刑事訴訟、水際対策等を整備している。
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2014.04.28
アラブ首長国連邦における知的財産権のエンフォースメント本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第3章では、アラブ首長国連邦(UAE)における知的財産権のエンフォースメントについて紹介されている。政府は模倣品や海賊版への対策を講じているが、本章では、同国でのエンフォースメントとして、法的な通告、行政的措置、刑事訴追、民事訴訟、救済、水際措置等が紹介されている。法的な通告については、具体的な文面がサンプルとして紹介されている。
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2014.03.13
中国における模倣品の拡散ルートについて「模倣品海外拡散防止マニュアル」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における模倣品の拡散ルートについて紹介されている。具体的には、展示会(見本市)、インターネット、卸売問屋街での外国人買い付けバイヤー、電子メール等による売り込み、チャイナタウンでの販売が、模倣品が拡散するルートとして挙げられている。