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■ 全296件中、171180件目を表示しています。

  • 2015.07.28

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その1】

    タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。

    タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。

  • 2015.07.24

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    • 意匠

    日本とインドにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/10/1更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17762/

    インドでは、中央政府に承認された展示会での開示や意匠権者の意に反する開示について、新規性喪失の例外が認められている。展示会での開示に関しては、開示日から6ヶ月以内に意匠出願する必要がある。

  • 2015.07.10

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    日本とインドネシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    インドネシアにおいて、意匠出願の新規性喪失の例外規定に関する条文上の記載は少なく、その要件も厳しい。意匠法第3条で、例外規定が認められる行為については、政府主催による展示会での開示または学術的な目的での、創作者による開示などに限定されており、日本のように新聞などでの創作者自らの開示などに対しては、新規性喪失の例外規定は使用できない。

  • 2015.07.07

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    • 特許・実用新案

    ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置【その2】

    ベトナムにおいて特許権侵害を主張され、訴訟を提起された場合、被疑侵害者は、主に(i)非侵害の抗弁;(ii)特許無効の抗弁:(iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁、を主張することができる。特許の有効性について争った場合、その結論が下されるまでには相当の時間とコストが必要となるため、可能な限り、非侵害または特許権の例外に基づくその他の抗弁を検討することが望ましい。

    本稿では、ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2015.06.30

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置【その1】

    ベトナムにおいて特許権侵害を主張され、訴訟を提起された場合、被疑侵害者は、主に(i)非侵害の抗弁;(ii)特許無効の抗弁:(iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁、を主張することができる。特許の有効性について争った場合、その結論が下されるまでには相当の時間とコストが必要となるため、可能な限り、非侵害または特許権の例外に基づくその他の抗弁を検討することが望ましい。

    本稿では、ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説している。

  • 2015.06.26

    • アジア
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    • 意匠

    日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/1/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16447/

    日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6ヶ月間である。ただし日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。

  • 2015.06.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応

    台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。

    本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。

  • 2015.06.12

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本とブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    ブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外規定は、公開日から180日間の猶予が与えられている。日本と同様に発明者自身による開示も新規性喪失の例外規定の適用対象となっている。証明書の提出は義務ではないが、ブラジル知財庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)の判断で、開示した証拠を求められる場合がある。

  • 2015.06.05

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本とブラジルの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較

    日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、ブラジルにおいては、意匠登録のためには方式審査のみが行われ、新規性および創作性に関する実体審査は行われない。ただしブラジルにおいては、登録後、出願人は権利存続中において、任意で新規性および創作性に関する実体審査を請求することが可能である。

  • 2015.05.29

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外

    ベトナムでは、知的財産法第60条(3)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(いわゆるグレースピリオド)。新規性喪失の例外は、優先権とは異なり、当該発明が開示された日を当該出願の優先日と見なすものではない。新規性喪失の例外の適用を受けるためには、その開示が行われた日と開示の内容を証明する証書を提出しなければならない。

    本稿では、ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。