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2014.08.08
シンガポールにおけるシリーズ(連続)商標シンガポールでは、シリーズ(連続)商標については、複数の商標見本(願書で商標態様を示す見本)であっても単一の出願とすることができる。ただし、各商標の主要な特徴が本質的に同一であり、各商標の相違点が本質的に識別力のない点におけるものであって、商標全体において本質的な商標の同一性に影響を与える要素を含んでいないことが要件である。
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2014.08.05
マレーシアにおける商標登録出願の早期審査マレーシアでは、侵害のおそれを示す証拠がある場合等、一定の要件を満たす場合には、申請により商標登録出願の早期審査(Expedited examination)が認められ、実体審査に入るまでの期間を通常よりも短縮することができる。
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2014.08.05
中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-4では、中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、発明者の権利、特許出願権、特許権の帰属をめぐる紛争等について、関連条文も含めて紹介されている。
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2014.08.01
中国の特許・実用新案、意匠関連の法律、規則、審査基準等(本記事は、2018/7/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15571/中国の特許・実用新案、意匠関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2014.08.01
韓国におけるライセンス概要(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)「序章」~「ライセンスの基本用語」では、韓国におけるライセンス概要について紹介されている。具体的には、ライセンス相手企業の選定基準、ライセンス条件の例及び注意点(ライセンスの範囲、地域、裁判管轄等)、関連法規、ロイヤルティの算定及び管理等について紹介されている。
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2014.07.29
韓国の特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等(本記事は、2020/5/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18552/韓国の特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2014.07.29
ベトナム特許におけるグレースピリオドベトナムにおいては、特許要件として新規性が要求されるが、一定の要件の下、6ヶ月のグレースピリオドも認められている。
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2014.07.25
中国におけるコンピュータ・ソフトウエア及びビジネスモデル関連等における保護の現状(本記事は、2019/1/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16381/「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)I.第1章、第7章1では、中国におけるコンピュータ・ソフトウエア(CS)関連およびビジネスモデル(BM)関連等における保護の現状について紹介されている。具体的には、特許要件を紹介した上で、CS関連発明及びBM関連発明の特許可能性、特許性ガイドライン、クレームの形式等について紹介されている。また、「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書(参考資料編)」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)には、参考となる論説が掲載されている。
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2014.07.25
ベトナムにおける登録商標の不使用取消請求(2024年4月9日訂正:
本記事の【詳細】欄の第(1)項の2文目において、当初「(同条第1項d)」と記載しておりました箇所を、「知的財産法第95条第1項d」に修正いたしました。)ベトナムでは、正当な理由なく連続して5年間使用されていない登録商標は、第三者の請求による不使用取消の対象となる。
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2014.07.25
(台湾)コンピュータ・プログラム著作物とその実質的類似性の判断に関する実務の紹介コンピュータ・プログラム著作物は、台湾における著作権の保護対象の1つであるが、コンピュータ・プログラム著作物の範囲、特にプログラミング言語ではない「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」がプログラム著作物としての保護を受けるか否かは、なおも異なる意見が存在する。現在の台湾実務においては、「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」を著作権の保護対象とする傾向があるが、プログラム著作物が実質的に類似しているか否かを判断する際、著作権の保護対象ではない抽象的概念を権利侵害判断の範囲から先に除外するために、「分離、濾過、比較」という判断手法が用いられている。