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■ 全194件中、161170件目を表示しています。

  • 2013.06.20

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その2)

    中国国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)合議体は、実用新案権の進歩性判断において、一般的には3つ以上の引用文献を組合せてその進歩性を評価しないが、本件の場合、引用文献1、2、3の中から2つを組合せることであり、3つ以上を組み合わるものではないと説示し、また、実用新案の進歩性判断は、引用文献の数ではなく、最も近い先行技術が実際に解決しようとする技術的課題から出発し、先行技術に技術的示唆があるか否か、当該示唆が自明であるか否か、及び当該示唆により当業者が当該実用新案にかかる考案を容易に得られるか否かを判断することが重要であると説示し、本実用新案権を無効とした(第11586号審決)。

  • 2013.06.11

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    • 特許・実用新案

    (韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例

    特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
    そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。

  • 2013.05.31

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    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案権にかかる考案と証拠に開示された技術との相違点の改良は、当業者にとって自明であるか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「当業者が、証拠文献1に開示された技術に基づいて本実用新案権の請求項1に記載された考案を得るのは自明である。」として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、一審判決を維持した((2011)高行終字第1286号判決)。

  • 2013.05.28

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    (中国)進歩性判断において本願発明と先行技術との技術的特徴の相違を如何に分析するかに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明とは、同一の技術的課題を解決するために2つの異なる技術を採用しているが、これは単なる慣用技術の置換に過ぎない、とした国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)の認定は証拠不足であり、また引用文献2には、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明との相違点が開示されているという認定も技術的な根拠がない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条2項1及び第61条第3項の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第753号判決)。

  • 2013.05.28

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    (中国)引用文献に開示された技術全体を当業者レベルで理解し、進歩性判断すべきことに関する事例

    本件において、中国特許庁専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、審査官は引用文献1が開示した内容を誤認し、誤った事実関係に基づいて本願に対して拒絶査定を行っており、引用文献1に開示された技術内容を当業者のレベルで正確に理解した上で、本願発明の進歩性を判断すべきである、として、拒絶査定を取消した。

  • 2013.05.24

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    (韓国)機能、効果、性質などによる特定を含む請求項の記載方式及びその解釈に関する事例

    大法院は、特許請求の範囲が機能、効果、性質などによる物の特定を含む場合、通常の知識を有した者が発明の詳細な説明や図面などの記載と出願当時の技術常識を考慮して特許請求の範囲に記載された事項から特許を受けようとする発明を明確に把握できれば、その特許請求の範囲の記載は適法である、また、 特別な事情のない限り、広範囲に規定された独立項の技術内容を、独立項よりも具体的に限定している従属項の技術構成や発明の詳細な説明に示された特定の実施例に限定して解釈すべきではない、と判示した。

    本件は、機能式記載の適法性は認められたが、その記載のまま解釈されて進歩性が否定され、原審判決が破棄された事例である。

  • 2013.05.24

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    (中国)先行技術文献に本願発明が解決しようとする技術的課題が記載されているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、先行技術文献には、本件特許発明の技術的構成が記載されているが、本件特許発明が解決しようとする技術的課題が記載されていないため、当業者は当該先行技術文献から本件特許発明を得ることができない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき一審判決を維持し、本件特許権を有効とした。

  • 2013.05.23

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    (台湾)進歩性立証のための追加データ(実験成績証明書)について示された事例

    進歩性の判断は、特許請求の範囲に記載されている技術的特徴を容易に想到できるか否かを基本としており、実験データの提出により係争発明の効果を立証し得るが、該立証する効果そのものが、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が先行技術及び出願前の通常の知識に基づいて予期し得るものであれば、実験データを提出したとしても、進歩性を有することにはならない。

  • 2013.05.21

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    (中国)選択発明における進歩性判断に関する事例(その2)

    本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献2は本願発明が選択した具体的なシグナル伝達阻害剤(化合物I)と具体的な分化誘導剤(SAHA)との組合せを開示しておらず、且つ本願発明に記載の具体的な組合せによる薬物は、相乗効果として抗がん作用、副作用の軽減という予期できない技術的効果を奏する、として本願の進歩性を認め、拒絶査定を取消した。

  • 2013.05.21

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    (中国)進歩性否定の根拠である「技術常識」を証明するための証拠提出が必要か否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明と証拠に開示された発明との相違点につき、本技術分野の技術常識であることを証明する証拠がないため、本件特許権の請求項1記載の発明が進歩性を有していないという請求人の理由は成立しない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条1号の規定に基づき、一審判決を維持した。