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2014.11.10
フィリピンにおける模倣被害概況「ASEAN における模倣品及び海賊版の消費・流通実態調査」(2014年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)二の2(5)では、フィリピンにおける模倣品の流通実態、模倣品が多く出回る都市、流通ルート、エンフォースメントに関する法制度等について説明され、エンフォースメントの実状として刑事摘発による摘発数量に関する統計等についても紹介されている。
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2014.11.05
ベトナムにおける模倣被害概況「ASEAN における模倣品及び海賊版の消費・流通実態調査」(2014年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)二の2(3)では、ベトナムにおける模倣品の流通実態、模倣品が多く出回る都市、流通ルート、エンフォースメントに関する法制度等について説明されている。
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2014.10.31
フィリピンにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章1では、フィリピンにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、行政措置、水際措置等について、フローチャートとともに紹介されている。また、知的財産権侵害の取締に関する統計も紹介されている。
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2014.09.26
中国における無効審判請求の概要「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第一章では、中国における無効審判請求の概要について紹介されている。具体的には、特許・実用新案・意匠の権利の有効性を争う無効審判請求について、その概要、訴訟の種類、無効審判事件の受理件数及び結審件数、法改正による影響(審理取下後の審理手続の継続等)等について紹介されている。
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2014.09.05
台湾におけるインターネット上の権利侵害(本記事は、2021/10/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/21021/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)四、(六)では、台湾におけるインターネット上の権利侵害について説明されている。具体的には、権利侵害の態様、台湾当局による知的財産保護の取組み、侵害行為に対する民事請求権、侵害者の刑事責任及び行政責任等について説明されている。
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2014.08.22
台湾における職務上完成させた発明・実用新案・意匠及び著作物「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)四(三)では、台湾における職務上完成した発明・実用新案・意匠及び著作物の定義や権利帰属等について説明されている。「台湾における職務発明の規定 台湾における並行輸入品への法的手当」(2011年3月、交流協会)「A.台湾における職務発明の規定」では、台湾の専利法、営業秘密法、著作権法等の各法域における職務発明等について説明されているほか、職務発明の権利帰属・報酬に関する約定、職務発明に係る民事・刑事・行政救済制度、裁判所等における職務発明に係る実務見解等について解説されている。
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2014.08.05
中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-4では、中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、発明者の権利、特許出願権、特許権の帰属をめぐる紛争等について、関連条文も含めて紹介されている。
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2014.07.18
模倣品についての台湾行政機関への告発「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)三、(二)では、公平交易法、商品表示法、食品衛生管理法又は消費者保護法に基づく台湾行政機関への告発に関し、告発先となる行政機関、告発手続、告発事由及び告発の効果等について説明されている。
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2014.06.24
中国における技術流出に対する法的対応と実際「人材の移動による技術流出に係る知的財産の在り方に関する調査研究報告書」(2011年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)I.6では、中国における人材移動による技術流出に対する法的対応等について紹介されている。具体的には、反不正当競争法、刑法及び契約(競業避止契約、秘密保持契約)による法的対応、民事手続、刑事手続及び行政手続を通じたエンフォースメント、競合避止契約及び秘密保持契約による企業における対応の実際について紹介されている。
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2014.06.20
(中国)商標の周知性が商品の類否判断の要素となると判断された事例本件は、登録商標に対する異議申立で出された登録維持裁定を不服として不服審判を請求したものの、裁定を維持する審決が出されたため、同審決を取消すために行政訴訟を提起した事案である。商品の類否判断においては、個別事件の状況を考慮し、先行商標の周知性も適当に勘案する必要があるとして、本件引用商標がある程度の周知性を有していること等を総合的に考慮し、本件被申立商標と引用商標の指定商品について、類似商品及び役務の区分表の枠を超えて類似商品に該当すると判断された。