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  • 2013.04.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その2)

    本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明と引用文献記載の発明との相違点は、技術常識に基づいて当業者が容易に想到しえたものである、として本願発明の進歩性を否定し、拒絶査定を維持した。

  • 2013.04.12

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆(動機付け)があるか否かに関する事例

    本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献1にはグリシン輸送阻害剤がアルコールの乱用又はアルコール切れに起因する問題の治療に用いられることが開示されており、引用文献2には具体的なグリシン輸送阻害剤が開示されており、アルコール中毒はアルコールの乱用で最も多く見られる疾患であるため、当業者は、引用文献2に開示された具体的な化合物を、引用文献1に記載されているアルコールの乱用又はアルコール切れに密接に関連するアルコール中毒治療薬として使用する動機付けがある、として、請求項1に記載の発明は進歩性を有しないと認定し、拒絶査定を維持した。

  • 2013.04.09

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点

    (本記事は、2017/9/14、2023/2/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14030/(2017.9.14)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/(2023.2.14)

    再審査制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求前後に補正することができる機会がない。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)公示送達について

    中国には日本と同様、公示送達がある(商標実施条例第11条)。本案では商標拒絶不服審判手続中に出願人が住所及び電話番号を変更したにも関わらず、商標評審委員会に通知をしなかったため、商標評審委員会は拒絶不服審判決定書を公示送達で行い、出願人が同決定に対する不服申立を法定期限内に行えなかった事案である。

  • 2012.08.27

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要

    (本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判)

     商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。

  • 2012.08.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審決取消訴訟制度概要

    (本記事は、2019/4/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16905/

    韓国の特許審判院での審決に不服の場合は、特許法院(高等法院級)に審決取消訴訟を提起する。
     審決取消訴訟手続は(1)訴状提出、(2)訴訟審査、(3)訴訟副本等送達、(4)弁論準備手続及び弁論、(5)判決の手順で進められる。

  • 2012.08.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要

    (本記事は、2017/9/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/

     審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。
    特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。
    2009年7月1日施行の改正特許法により、施行日以降に出願され拒絶査定された特許出願に対して審判請求をした場合は、明細書の補正はできないことになった点に注意が必要である(改正特許法施行前の出願は、審判請求後30日以内に補正書を提出すれば、審査前置制度が適用される)。

  • 2012.07.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)

    (本記事は、2021/5/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19891/

    中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。