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  • 2013.09.06

    • 中南米
    • その他参考情報
    • その他

    ブラジルにおける集積回路の回路配置保護

    ブラジルでは、集積回路の回路配置は、ブラジル知財庁(INPI)に登録することにより保護が与えられる(集積回路保護法No.11484/2007第30条)。出願、INPIによる方式審査を経て登録され、保護期間は出願日又は最初の実施日から起算して10年間である(第35条)。

  • 2013.09.06

    • 欧州
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • その他

    ロシアにおける著作権の保護

    (本記事は、2017/7/11に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13894/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、ロシアにおける著作権制度について記載されている。具体的には、関係法令、管轄当局、著作隣接権、著作者人格権、存続期間等について説明されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許制度について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。

  • 2013.09.06

    • 欧州
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 商標

    ロシアにおける商標制度

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節では、ロシアにおける商標制度の概要・特徴、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査、異議申立等)、審判(取消申立、無効申立)、不服申立・不使用取消申立、手数料、譲渡・ライセンス、周知商標等について記載されている。

  • 2013.09.06

    • 中南米
    • 出願実務
    • 商標

    ブラジルにおける商標出願制度

    「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節には、ブラジルにおける商標出願制度、商標の種類、登録要件、出願手続、無効請求等について紹介されている。

  • 2013.06.20

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における登録商標の存続期間の更新申請

    (本記事は、2017/8/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14006/

    中国では、登録商標の存続期間は商標の登録日から10年間で、10年ごとに更新することが可能である。存続期間満了を迎える登録商標を継続して使用したい場合は、存続期間の更新申請手続きを行わなければならない。

  • 2013.05.21

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    台湾における特許権の存続期間の延長制度

    (本記事は、2021/6/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20107/

    台湾では、医薬品及び農薬品の販売に主務官庁の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長すること認められている。

  • 2012.12.11

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における商標権の存続期間の更新登録制度

    (本記事は、2018/11/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16043/

    商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第42条・第43条・第46条)。