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2014.08.15
ベトナムにおける意匠の登録要件・不登録事由ベトナム知的財産法においては、意匠の登録要件と不登録事由が定められている。登録要件としては、新規性、創作性、産業上の利用可能性が規定されているが、通達(circular)において、創作性の要件を満たさず登録が受けられない場合について比較的具体的に記載されているため、ベトナムにおける意匠の登録可能性を検討するにあたって参考になる。
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2014.07.29
ベトナム特許におけるグレースピリオドベトナムにおいては、特許要件として新規性が要求されるが、一定の要件の下、6ヶ月のグレースピリオドも認められている。
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2014.07.25
ベトナムにおける登録商標の不使用取消請求(2024年4月9日訂正:
本記事の【詳細】欄の第(1)項の2文目において、当初「(同条第1項d)」と記載しておりました箇所を、「知的財産法第95条第1項d」に修正いたしました。)ベトナムでは、正当な理由なく連続して5年間使用されていない登録商標は、第三者の請求による不使用取消の対象となる。
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2014.07.15
ベトナムにおける審決・判決等へのアクセス方法ベトナムの判決や審決は本稿作成時点では、ウェブサイト上で一般公開されていない。ただし、知財関連の重要な判決や審決が出た場合は、ニュースとしてベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam: NOIP)のウェブサイトに掲載される。最高裁判所のウェブサイトでは監督審決定を閲覧することができるが、ウェブサイト及び検索結果はベトナム語である。
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2014.06.24
ベトナム商標における指定商品・役務の留意事項ベトナム商標において、商品・役務を指定する際には、ニース協定に基づく分類一覧に従って記載する必要がある。しかしながら、記載については法律や規則等では定められていない実務上の運用がいくつかあるので、留意する必要がある。
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2014.06.10
ベトナムにおける意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定ベトナムでは、出願した意匠が、ベトナム国内外を問わず、出願日(優先日がある場合は優先日)前の使用又は書面等により開示されている意匠と著しく異ならない場合は、新規性が否定される。但し、所定の要件を満たす場合は新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。
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2014.06.03
ベトナムにおける周知商標の保護ベトナムでも、ある商標が周知であると認められると、他人の商標出願に対する拒絶理由を構成し得ると共に、同一又は類似の商標を使用する他人に対して不正競争に基づく権利侵害を主張できる。
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2014.05.30
ベトナムにおける意匠出願の公開ベトナムでは、日本とは異なり、意匠にも出願公開制度がある。そのため、方式要件を満たしていれば、実体審査前であっても、出願から2ヵ月後に公開される。この制度があることに伴って、出願公開後の意見の提示や仮保護の制度も存在する。
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2014.05.27
知財実務対訳用語(日本語/英語/ベトナム語)(2022年8月19日訂正:
本記事のソース「日本法令外国語訳データベースシステム」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)知財実務で用いられる主な用語の対訳表を示す。ただし、制度・実務が異なっていることから用語は必ずしも一対一で対応せず、訳語は必ずしもここで挙げたものに限られないことに注意を要する。
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2014.05.20
ベトナムにおける商標登録出願の早期審査(本記事は、2021/6/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20267/ベトナムでは、法律上の規定はないが、商標登録出願について、所定の手数料を支払い、早期審査を求める理由等を記載した申請書を提出すれば、審査期間の短縮が可能である。