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2013.11.12
マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 5では、マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度について紹介されている。マレーシアで特許、商標又は意匠の出願を代理人を通じて行う場合、マレーシア知的財産公社で登録されている特許代理人、商標登録出願代理人又は意匠登録出願代理人を通じて行う。マレーシアに居住しない出願人は、これらの代理人を通じてのみ出願できる。特許代理人等は特許権等の権利行使の代理はできず、弁護士を代理人に指名する必要がある。
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2013.11.08
マレーシアにおける職務発明・職務創作制度、発明報奨の法令及び実態「ASEAN各国における職務発明制度等に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 5では、マレーシアにおける職務発明・職務創作制度、発明報奨の法令及び実態について紹介されている。
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2013.11.05
マレーシアにおける未登録知的財産権の保護「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおける未登録知的財産権の保護について紹介されている。具体的には、未登録知的財産権について、営業秘密や周知・著名商標の保護等の無断使用に対する救済、冒認出願(特許、意匠、商標)に対する無効又は取消の請求、冒認登録を根拠とする権利行使からの防御として先使用の抗弁等の冒認出願への対応について、紹介されている。
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2013.11.01
マレーシアの法令へのアクセス方法―AGCウェブサイト(本記事は、2019/6/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17406/マレーシアにおける全ての現行法が提供されているウェブサイトはないが、多くの法令はマレーシア司法長官室(Attorney General’s Chambers: AGC)のウェブサイトにて閲覧が可能である。ただし、必ずしも掲載されているものが全て現行法というわけでもないので注意が必要である。
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2013.09.20
マレーシアにおける集積回路の回路配置「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIIでは、マレーシアにおける集積回路の回路配置の保護について説明されている。2000年集積回路配置法により保護される集積回路の回路配置は、独創性等、3つの要件を満たす必要がある。保護期間は、回路配置がマレーシア国内又はそれ以外で初めて商用利用された時から10年間であるが、当該回路配置が創作された日から15年が経過したときに消滅する。保護を受ける資格を有する者には、マレーシア国民又はマレーシアの居住者、マレーシアで設立された法人、WTO(世界貿易機関)加盟国に住所を有する自然人又は法人が含まれる。
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2013.09.20
マレーシアにおける意匠制度「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、マレーシアにおける意匠制度の説明がされている。具体的には、意匠出願、出願手続、組物の意匠、意匠の利用、強制ライセンス、侵害の判断の判断基準とその事例、意匠の無効、手続に係る手数料等についての説明がされている。
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2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に関する民事事件を取扱う裁判所及び裁判システムが紹介されている。マレーシアには連邦裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、初級裁判所及び治安判事裁判所の裁判所があり、三審制を採用している。知的財産侵害訴訟は通常、高等裁判所に提訴する。本節では、著作権侵害、商標権侵害、特許侵害、意匠侵害におけるそれぞれの民事訴訟システム、侵害に対する抗弁、侵害の証拠について紹介し、併せて日本企業が関わった事例も紹介されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける特許・実用新案の登録「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、マレーシアにおける特許・実用新案制度の説明がされている。具体的には、特許と実用新案の相違、特許出願、特許出願手続、特許の利用、強制実施権、特許の無効、特許侵害、手数料等の特許制度についての説明がされている。
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2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権執行のシステム「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節では、マレーシアにおける知的財産権の行政上及び民事上のエンフォースメントを行う法律が紹介されている。現在マレーシアでは、海外投資家の誘引や迅速な技術移転等を実現するため、知的財産政策(NIPP)に着手し、的確かつ実用的な法執行メカニズムの確保により知的財産保護体制を整備する取組みがなされている。併せて、本節では、模倣品・海賊版の撲滅の統計、関連機関の連絡先一覧が明記されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける不正競争防止「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、マレーシアにおける不正競争防止の紹介がされている。同国では、コモンローに立脚したパッシングオフ(詐称通用)制度と2010年競争法により、不正競争防止が図られている。前者は、誰も他人の商品や事業を称して、あるいはそれと関連づけるような方法で商品製造又は事業を行う権利はないとの考えに基づいて未登録商標や商号の権利者を保護し、後者は、競争プロセスを促進して経済的効率性を高め、さらに、カルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限するものである。