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2014.06.03
(韓国)特許・実用新案の公報の調べ方の概要―韓国特許技術情報センター(KIPRIS)(本記事は、2018/8/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/15602/韓国の特許及び実用新案の公報は、特許技術情報センター(KIPRIS)が提供するウェブサイトにおいて無料で検索することが可能である。
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2014.05.30
韓国における意匠審査の品質管理「出願人等の評価を踏まえた意匠審査の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、知的財産研究所)II.2では、韓国における意匠審査の品質管理について紹介されている。具体的には、韓国における意匠審査の品質監理手法及び出願人等による審査の品質評価の調査方法について紹介されている。
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2014.05.20
韓国におけるロイヤルティ管理と監査の実態「知的財産のライセンス契約に伴うロイヤルティ監査に関する調査研究報告書」(2011年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)II.7では、韓国におけるライセンス契約、ロイヤルティ管理と監査の実態について紹介されている。また、「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第2章、第3章では、ロイヤルティの分類、算定方法、ロイヤルティに関する税金等について紹介されている。
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2014.05.09
韓国における差止請求権の行使を巡る状況「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」(2011年2月、知的財産研究所)II.6では、韓国における差止請求権の行使を巡る状況について紹介されている。具体的には、特許権者等による差止請求権(侵害事実の立証、行使方法や時期、行使状況等)や、韓国貿易委員会による不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律に基づく差止(暫定措置、是正措置、課徴金等)について紹介されている。
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2014.04.11
ブラジルの特許・実用新案の存続期間満了の調べ方ブラジルでは、特許権の存続期間は出願日から20年又は特許付与日から10年のいずれか長い方であり、実用新案の存続期間は出願日から15年又は付与日から7年のいずれか長い方となる(産業財産権法第40条)。存続期間の延長は原則として不可能であり、存続期間満了後で特許権又は実用新案権の対象技術がパブリックドメインに入るので、どの技術についていつ存続期間が満了するかを簡易に調べることができるように、ブラジル知財庁(INPI)は存続期間満了検索サイトを導入している。
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2014.03.12
ブラジルの法令へのアクセス方法―法情報ポータルサイト(Legislation Portal)(本記事は、2019/9/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17729/ブラジルにおける全ての現行の法令は、連邦政府が運営している法情報ポータル(Legislation Portal)のウェブサイトで、検索閲覧が可能である。ウェブサイトはポルトガル語版のみで、入力もポルトガル語のみである。
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2014.03.11
中国特許調査の目的別留意点「中国特許情報の実態把握調査」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)「4. 調査目的別留意点」では、中国特許調査の目的別の留意点について、具体的には、SDI調査、先行技術調査、侵害予防調査及び無効資料調査における留意点について記載されている。
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2014.03.07
湾岸諸国協力会議(GCC)本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第3部では、湾岸諸国協力会議(GCC)における特許制度や商標制度について紹介されている。GCCは共通特許制度(域内出願人及び国際出願人に対し、一度の出願で、GCC加盟国の全ての同盟国における特許保護を付与する制度)を実行しているが、統一GCC商標法は、全てのGCC加盟国が批准しておらず、本マニュアル作成時では、効力を生じていない。
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2014.03.06
イランにおける模倣に対する救済措置本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第4部第3章では、イランにおける模倣に対する救済措置について紹介されている。具体的には、行政救済措置、私的な措置、民事訴訟、刑事訴訟、水際措置等について紹介されている。
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2014.03.04
アラブ首長国連邦における特許及び実用新案制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第1節では、アラブ首長国連邦(UAE)における特許及び実用新案制度について紹介されている。具体的には、特許要件、特許出願の手続き、権利の効力、権利の譲渡、強制実施権、手数料等について紹介されている。形式審査はUAE経済省産業財産権部で行われ、実体審査はWIPOの後援のもと、オーストリアの調査当局で行われる。なお、特許出願が拒絶された場合は60日以内に不服申し立てが可能であり、これについては不服審査委員会(Grievance Committee)が担当する。