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  • 2012.07.30

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    中国知財侵害の民事訴訟制度概要

    (本記事は、2017/7/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13942/

    知財権侵害行為に対し、権利者又は利害関係者は裁判所(中国語「人民法院」)に提訴することができる。裁判所は提訴事件を受けた後、7日以内に立件するか否かを決定する。立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行なうが、開廷審理を経て、和解が成立しない場合、判決を言い渡して審理を終結する。
     裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる。二審終審制である。
    なお、渉外民事訴訟の場合、管轄、期限などの各方面で特別な規定があり、注意が必要である。