■ 全291件中、151~160件目を表示しています。
-
2015.11.10
ロシアにおける特許および実用新案の特許事由と不特許事由ロシアにおいて特許を受けるには、新規性、進歩性および産業上の利用可能性を有さなければならず、また実用新案を受けるには、新規性および産業上の利用可能性を有さなければならない。新規性の判断に際しては、特許は絶対的新規性、実用新案は相対的新規性が基準となる。
本稿では、ロシアにおける特許および実用新案の特許事由と不特許事由について、Rouse & Co. International (Russia) Ltd.のロシアオフィス代表 弁護士Stuart Adams氏が解説している。
-
2015.11.06
日本とベトナムの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。ベトナムにおいても、意匠出願の審査では方式審査と実体審査が行われる。ただし、ベトナムにおいては出願公開制度が設けられており、異議申立て期間が設定されている。
-
2015.10.30
日本と台湾における意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/1/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16450/台湾での意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件には、出願人自らの刊行物による公知が含まれている。日本と同様に、意匠が公知となった日から6ヶ月以内に出願しなければならない。新規性喪失の例外規定を適用しても、新規性を喪失した日に出願日が遡及するわけではない。つまり、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠出願をしても、第三者が同じ技術を当該出願前に公知にしていれば、その意匠出願は新規性がないとして拒絶される。また、第三者が同じ意匠を先に意匠出願している場合も、先願主義に従い、後の意匠出願は拒絶される。新規性喪失の例外の適用を受けられる場合でも、このようなリスクを避けるため、できるだけ早く出願する必要がある。
-
2015.10.23
日本と台湾の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。台湾における意匠出願の審査においても、方式審査と実体審査が行われる。
-
2015.10.16
日本とタイにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較タイでは、新規性喪失の例外規定について、特許法の関連条文を引用し、政府公認のタイ国内で開催された博覧会で展示した場合のみ、新規性喪失の例外規定の適用を認めている。適用を受けるためには、公開日から12ヶ月以内に出願する必要がある。
-
2015.10.09
日本とタイの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。タイにおける意匠出願の審査においても、日本同様に方式審査と実体審査が行われる。ただし、タイにおいては、出願公開から90日以内は、何人も異議申立て可能であり出願公開から90日以内の異議申立て手続き期間を経た後、新規性、創作性に関する実体審査が行われる。
-
2015.10.02
日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17783/シンガポールにおける意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は、意匠法第8条に規定されている。日本の規定とは異なっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に基づいた公開に対しての例外規定は適用されない。ただし、国際的な博覧会での展示に関しては、開催後6ヵ月以内に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能である。
-
2015.09.18
日本とロシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/9/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17705/ロシア意匠出願における意匠の新規性喪失の例外規定に関しては、民法第1350条3項に規定されている。日本と同様に発明者による開示行為も、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能である。この開示日から12ヶ月以内に出願をする必要があるが、公開の証明資料は提出不要である。
-
2015.09.04
日本とフィリピンにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較フィリピン意匠出願における新規性喪失の例外規定では、日本と同様に発明者による開示が新規性喪失の例外として認められている。新規性喪失の例外適用期間についても同様に、公開日から6ヶ月と規定されている。また、日本のように公開の証明書類の提出は不要である。
-
2015.08.25
台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定【その2】2013年1月1日より施行された改正台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)において、意匠出願における新規性喪失の例外に関しては、従来の例外事項に加え、「刊行物で発表されたため」という適用対象が新たに導入され、適用対象が拡大された。しかし、日本の意匠法における「出願人の行為に起因した」公開にまでは拡大されておらず、適用の違いも存在する。
台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。