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  • 2012.07.31

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    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲と発明の詳細な説明が異なる場合であっても、明細書全体を参酌し、特許を受けることができる完成された発明とみることはできるが、上記記載の差異から、特許請求の範囲の記載不備のため特許は無効とされるべきとされた事例。

    本件は、「断面が長方形であるコイルスプリングの製造方法」に関する本件特許発明に関し、未完成発明であるかと特許請求範囲の記載不備につき争われた。   該当の技術分野における通常の知識を持った者が特許請求の範囲の記載だけでなく明細書などを全体的に考慮し、発明が属する分野で当業者が反復実施して目的とする技術的効果を得ることができる程度に具体的、客観的に構成されていれば、たとえ特許請求の範囲に記 […]

  • 2012.07.31

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    (韓国)特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例

    (本記事は、2025/1/16に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/40473/

    特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ)第42条第4項第2号は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現はその意味が不明であり、これは記載不備に該当する。

  • 2012.07.30

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    (中国)判例の調べ方―北京法院ウェブサイト

    中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、北京法院のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。

  • 2012.07.30

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    (中国)開放形式の記載(例:「~を含む」)と閉鎖形式の記載(例:「~からなる」)の取り違えが誤訳となり得ることを示す例

    他の要素を含まない閉鎖形式の記載(中国語の例:「由・・・組成」等)と他の要素を含む開放形式の記載(中国語の例:「含有・・・」、「具有・・・」等)を取り違えた誤訳が行われると、クレームの範囲が不必要に狭くなることになる。また、このような誤訳(開放形式の表現を閉鎖形式の表現に誤訳したこと)が発生した後、出願当初明細書中の記載から疑義なく開放形式の記載が導き出せない場合、補正により対応することも難しい。このようなクレームの範囲に影響を与える記載の翻訳については、特に注意が必要である。

  • 2012.07.30

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    (中国)単数冠詞の翻訳について

    英語には冠詞が存在し、単数冠詞「a」を直訳することで、中国語のクレームが必要以上に狭くなることがあり得る。日本語から英語等を介して翻訳する場合にも冠詞には注意する必要があり、単数冠詞をそのまま翻訳することにより、必要以上にクレームが限定されないよう留意する必要がある。

  • 2012.07.30

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    (中国)「enclosure」のようないくつかの訳語が考えられる用語を含む技術文献の翻訳に際し、原文の技術的理解が不十分であったと考えられる事例

    ATMに関する技術文献における「enclosure」を、利用者が入る囲いと考えて、中国語で「亭子」と翻訳することも考えられるが、文献全体からその技術的意味を考えると、この囲いがATMの保守をする者のみが入ることのできるセキュリティ確保のための箱であるような場合には、この「enclosure」に対する訳語としては中国語で「封閉体」又は「外殻」が妥当である。技術文献を翻訳する際には、その文章の技術的意味を良く考えて翻訳するべきである。

  • 2012.07.30

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    中国における知財侵害刑事訴訟制度概要

    知財犯罪に該当する場合は、法により刑事責任が追及される(刑法第213条~220条)。情状が軽微である知財犯罪で被害者が犯罪の証拠を持っている場合は、被害者は直接裁判所へ自訴を提起することができる。社会秩序と国家利益に深刻な危害を与える知財犯罪は、検察院により公訴が提起される。裁判所は立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行う。
     裁判所の一審判決に不服がある場合、被告人と自訴事件の自訴人は、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができ、検察院は、控訴期間以内に上級裁判所に控訴を提出することができる。また、控訴事件の被害者は、検察院に控訴を請求することができる。二審終審制である。

  • 2012.07.30

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    中国知財侵害の民事訴訟制度概要

    (本記事は、2017/7/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13942/

    知財権侵害行為に対し、権利者又は利害関係者は裁判所(中国語「人民法院」)に提訴することができる。裁判所は提訴事件を受けた後、7日以内に立件するか否かを決定する。立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行なうが、開廷審理を経て、和解が成立しない場合、判決を言い渡して審理を終結する。
     裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる。二審終審制である。
    なお、渉外民事訴訟の場合、管轄、期限などの各方面で特別な規定があり、注意が必要である。

  • 2012.07.30

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    中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)

    (本記事は、2021/5/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19905/

    専利権(特許権・実用新案権・意匠権)の無効を請求する者は、何人も、中国特許庁審判部(中国語「復審委員会」)に対して、無効宣告請求書及び提出することにより無効宣告を請求することができる。審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告又は権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。

  • 2012.07.30

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    中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)

    (本記事は、2021/5/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19891/

    中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。