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2015.05.12
インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明インドネシアにおける特許については、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性が必要とされる。簡易特許については、新規性と産業上の利用可能性(有用性)が必要とされる。簡易特許の保護対象は製品のみであり、方法は保護対象外である。国際的な展示で開示された発明、または研究開発を目的とした実験に関連して使用された発明については、6か月以内に出願すれば新規性喪失の例外となる。
本稿では、インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。
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2015.05.08
中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応中国では、意匠出願については実体審査を行う制度となっておらず、予備審査しか行われない。予備審査の範囲には主に出願書類の形式的要件、明らかな実質的な不備、および関係書類・手数料についての審査などしか含まれない。形式的不備については、補正通知書が発送され、出願人は少なくとも2回の意見陳述または補正の機会を与えられるが、明らかな実質的な不備については、拒絶理由通知書が発送され、1回の意見陳述または補正で不備が解消されない場合、審査官は拒絶査定を下すことができるため、拒絶理由通知書に対する応答には注意が必要である。
本稿では、中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.05.08
中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直し中国政府は「国家中長期人才発展計画概要(2010年~2020年)」において「職務技術成果条例」を打ち出し、その中で、(1)科学技術成果である知的財産権の帰属および利益分担構造を整備して科学技術成果の創造者の合法的権益を保護すること、(2)職務発明者の権益を明確にして発明者の受益比率を引き上げると明言した。数回のパブリックコメントを経て、同条例案は国務院の審議、採択の段階に入ることとなり、企業は、職務発明規程の作成または既存規程の見直しに直面することとなる。
本稿では、中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直しについて、天達共和法律事務所 パートナー・弁護士 張青華氏が解説している。
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2015.05.08
韓国における単純設計変更事項という進歩性の拒絶理由に対する対応案韓国特許庁は、出願発明の構成が先行技術と異なっていても、その違いが単純な形状の違いに過ぎない場合、単純な設計変更事項という理由で拒絶理由を通知する場合が多い。この場合、その違いによる機能と作用効果の違いを明確にすることが、拒絶理由に対する効果的な対応となり得る。
本稿では、韓国における単純設計変更事項という進歩性の拒絶理由に対する対応案について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
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2015.04.30
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.04.30
韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)韓国では、2014年6月11日に公布された改正特許法が2015年1月1日に施行された。主な改正内容は、出願日認定条件の簡素化、国際特許出願の補正または訂正基準の変更、明細書における区分けの変更(発明の説明と特許請求の範囲に区分け)、特許料未納により取り消された特許権の回復要件の緩和、医薬品特許権の存続期間延長登録制度の整備、訂正審判の制限、国際特許出願にかかる翻訳文の提出期間延長制度の導入である。また、2015年7月29日に施行予定の改正特許法(2015年1月28日公布)により、公知例外適用(新規性喪失の例外)の主張可能な時期の拡大および登録後の分割出願制度の導入が予定されている。
本稿では、韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
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2015.04.30
中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定中国の意匠制度には予備審査制度が採用されており、権利付与後に無効審判が請求された場合または評価報告書の作成が請求された場合に意匠権の新規性が判断される。2008年専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により「従来意匠」の概念が取り入れられ、組合せ対比の方法が追加されたことにより、従来よりも権利を付与する基準が引き上げられた。新規性喪失の例外については、専利法第24条の規定が意匠権にも適用される。
本稿では、中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.04.30
中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由中国専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当)第2条第4項は、「意匠とは、製品の形状、模様またはそれらの組合せおよび色彩と形状、模様の組合せについてなされ、美観に富んで、かつ工業上の利用に適した新しい設計をいう」と規定している。この定義に該当しない場合は意匠権を受けることができないが、2014年の専利審査指南(日本における審査基準に相当。)改正により、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(Human-Computer Interaction:HCI)と関係があり、かつ、製品の機能の実現と関係のあるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface:GUI)については、保護を受けることができるようになった。
本稿では、中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.04.28
韓国における未登録知的財産の保護韓国では、知的財産を保護するために、特許・実用新案法、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下「意匠法」。)などが制定・施行されている。しかし、特許・実用新案法、商標法、意匠法などは、各法律によって登録された権利に対する保護を主目的としており、未登録の知的財産についての保護には不十分であるという問題がある。このため、未登録の知的財産については、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。以下「不正競争防止法」。)によって保護している。
本稿では、韓国における未登録知的財産の保護について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
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2015.04.28
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その1】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説している。