■ 全2136件中、1491~1500件目を表示しています。
-
2015.08.28
日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2023/12/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37975/日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。フィリピンにおける特許の審査請求の期限は、フィリピンにおける公開日から6ヶ月である。
-
2015.08.28
日本とフィリピンの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、フィリピンにおける意匠登録手続きにおいては、方式審査のみが行われる。ただし、出願人または利害関係者は、登録後に登録に関する調査報告書を請求することが可能である。
-
2015.08.28
日本とフィリピンの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/12/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37833/日本とフィリピンの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、フィリピンにおける応答期間は通常2ヶ月である。
また、日本とフィリピンのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。 -
2015.08.25
台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定【その2】2013年1月1日より施行された改正台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)において、意匠出願における新規性喪失の例外に関しては、従来の例外事項に加え、「刊行物で発表されたため」という適用対象が新たに導入され、適用対象が拡大された。しかし、日本の意匠法における「出願人の行為に起因した」公開にまでは拡大されておらず、適用の違いも存在する。
台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
-
2015.08.25
タイにおける特許出願の拒絶理由の解消特許出願のクレームがタイ特許法第9条に基づき特許を受けられない場合、予備審査において拒絶理由通知が発行される。またクレームに記載された発明が新規ではない、または、進歩性を欠いていると見なされた場合、実体審査において拒絶理由通知が発行される。本稿では、タイにおける特許出願の拒絶理由通知およびその解消方法に関して解説する。
本稿では、タイにおける特許出願の拒絶理由の解消について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office アソシエート弁理士 Chanchai Neerapattanagul氏が解説している。
-
2015.08.21
日本とマレーシアにおける特許出願書類の比較(本記事は、2023/1/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27492/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてマレーシアに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とマレーシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
-
2015.08.21
日本とマレーシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較マレーシア意匠出願における新規性喪失の例外規定の適用条件としては、政府公認の博覧会の展示と他人の不法行為による意匠の公開のみが規定されている。
-
2015.08.21
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18520/日本およびマレーシアおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間では、指令分割の場合は当該審査報告書の郵送日から3ヶ月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の郵送日から3ヶ月以内は分割出願を行うことができる。
-
2015.08.18
台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定【その1】2013年1月1日より施行された改正台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)において、意匠出願における新規性喪失の例外に関しては、従来の例外事項に加え、「刊行物で発表されたため」という適用対象が新たに導入され、適用対象が拡大された。しかし、日本の意匠法における「出願人の行為に起因した」公開にまでは拡大されておらず、適用の違いも存在する。
台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
-
2015.08.14
日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18523/日本とマレーシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2ヶ月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。