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2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の拒絶理由通知に対する応答意匠出願の拒絶理由は大きく分けて、方式審査における図面の明瞭性に係る拒絶理由と、実体審査における新規性に係る拒絶理由である。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の署名日から2ヶ月以内(2ヶ月延長可)に応答することができる。期限内に十分な応答ができない時には、暫定の応答を行い、その後、査定が発行されるまでには追加の証拠や関連書類を補充することも可能である。
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2014.12.15
ベトナムにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度「ASEAN におけるインターネット上での知財侵害商品の流通についての ISP 責任に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度について、具体的には、主要なオンラインショッピングサイトの概観、ISPの法的責任、ISPに対する実務的措置が紹介されている。
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2014.12.03
ベトナムにおける産業財産権権利化期間「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3の6では、ベトナムにおける産業財産権の内国出願・外国出願別の平均登録期間、出願ルート別の平均登録期間等が、出願種別ごとに紹介されている。
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2014.11.26
ベトナムにおける産業財産権権利化費用「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2の6では、ベトナムにおける産業財産権の権利化に係る出願、中間処理、維持等の費用が、出願種別ごとに表形式で紹介されている。
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2014.11.21
ベトナムにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.11.17
ベトナムにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部14では、ベトナムにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、ベトナム知的財産庁担当者の回答及びベトナム実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。
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2014.11.12
ベトナムにおける知的財産にかかわる諸団体等の活動「ASEAN における知的財産にかかわる諸団体等の活動調査報告」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)3.7では、ベトナムにおける知的財産にかかわる公的機関、民間団体、教育機関の概要と知的財産保護に関する活動内容について団体毎に紹介されている。
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2014.11.05
ベトナムにおける模倣被害概況「ASEAN における模倣品及び海賊版の消費・流通実態調査」(2014年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)二の2(3)では、ベトナムにおける模倣品の流通実態、模倣品が多く出回る都市、流通ルート、エンフォースメントに関する法制度等について説明されている。
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2014.09.26
PCT出願におけるベトナムへの国内移行手続に関する留意点2022年8月25日訂正:
本記事の「ベトナム国家知的財産庁」の名称が、NOIPからIP VETNAMに変更しているため、修正いたしました。)ベトナムはPCT加盟国であるため、優先日から31ヶ月以内に所定の手続を経ることにより、PCT出願からベトナムに国内移行できる。移行時には、登録を求める書面や国際出願のベトナム語の翻訳文等が必要になるが、譲渡証書は基本的には必要ない。また、移行の際、実用新案を選択することも可能である。
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2014.09.16
ベトナムにおける特許の審査手続(本記事は、2020/3/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18396/ベトナムでは、出願日(優先日)から42ヶ月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18ヶ月以内に実体審査がなされることとなっている。