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2013.03.15
(中国)優先権主張の手続き(外国優先権)(本記事は、2024/12/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40322/優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。
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2013.03.08
(中国)外国優先権を主張する権利の回復請求(本記事は、2024/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40403/中国では、外国で出願したものと同じ主題の特許・実用新案、意匠について、出願人は、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加盟している国際条約に準拠し、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第31条、及びパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。ただし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。
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2012.12.28
中国における特許出願の補正(本記事は、2022/7/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24135/中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、下記の通り、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。
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2012.08.28
中国への特許出願における誤訳訂正の機会(本記事は、2024/11/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40164/外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下、パリルート出願と称する)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下、PCTルート出願と称する)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正はできるが、パリルート出願の場合、中国特許庁へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。
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2012.07.30
(中国)PCT出願の国内段階移行時に発生した誤訳が原因で、特許権が無効となった事例出願人は、PCT出願書類の「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」(日本語訳「化学的連結によって・・・接着」、「化学的に接着」)を国内段階で中国語に翻訳する過程で、誤って、クレーム及び明細書に「化学接着剤によって・・・接着」(中国語「化学粘合剤粘接」)と記載してしまった。中間処理時に、PCT出願書類に合わせるように請求項1に「化学的連結によって・・・接着」(中国語「化学連接粘接」)という限定を加える補正を行って権利化されたが、請求項1の補正は明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」という記載範囲を超え、また、明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」がPCT出願の原文「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」を超えるものとされ、特許は無効とされた。