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2014.07.08
ロシアにおける特許出願の分割ロシアには、特許の分割出願制度がある。分割出願の優先日は、原則として、原出願の優先日に遡及する(民法第1381条第4項)。
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2014.07.01
(中国)発明の三要素を明確に記載することの重要性(「洗浄容易な多機能豆乳機」に係る無効審判)計8回の無効審判を請求されながらも、有効性が維持されてきた特許「洗浄容易な多機能投入機」の明細書の記載、それに関する審決の内容等を参考に、出願書類に発明の三要素(解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段(改良)、それによる有利な効果)を明確に記載することの重要性について紹介する。
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2014.06.27
ロシアにおける特許のクレームの変更ロシアには、クレームを変更する手続として、日本と同様に、特許付与前の手続(補正)と特許付与後の手続(訂正)がある。しかし、補正及び訂正の時期的要件、並びに補正及び訂正によって変更できる範囲は、日本とは異なる。
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2014.05.13
マレーシアにおける特許出願の審査手続(本記事は、2020/3/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18401/マレーシアでは、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。オーストラリア、英国、米国、日本及び韓国並びに欧州特許条約で同一の発明につき既に特許権を取得している場合には、実体審査に代えて、修正実体審査請求を行うこともできる。
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2014.05.09
ブラジル特許出願の期日管理の留意点(本記事は、2022/7/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/24174/ブラジルでは、特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けたときの応答期間又は拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2014.03.21
台湾における専利法の紹介「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)一、(一)1.では、台湾専利法に関し、特許、実用新案及び意匠の各保護対象、保護を受けるための要件、出願手続及び手数料等について、表やフローチャート等を用いて詳細に説明されている。また、六には、手数料表や委任状フォーム等の添付資料も掲載されている。
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2014.03.11
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18526/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2013.12.06
中国における専利権の取得(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。
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2013.10.22
(中国)特許出願の単一性の審査について(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27135/中国において、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明/実用新案は、単一性を有していれば、一件の専利出願に含めることができる。特許の実体審査実務において、二つの独立請求項が単一性を有するか否かは、同一の又は対応する特別な技術的特徴の有無により判断され、「特別な技術的特徴」の認定においては、進歩性の判断基準が採用されている。
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2013.10.11
(韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。