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  • 2013.09.24

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    中東(アラブ首長国連邦、サウジアラビア、湾岸諸国協力会議(GCC)、イラン)における知的財産制度

    本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。

    模倣対策マニュアル 中東編(2009年3月、日本貿易振興機構)では、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、湾岸諸国協力会議(GCC)及びイランにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、各国ごとに、特許、実用新案、意匠、商標、著作権、技術移転、知的財産権の侵害などについて、説明されている。

  • 2013.09.24

    • アジア
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    タイにおける知的財産制度

    本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。

    模倣対策マニュアル タイ編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、タイにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、小特許、意匠、商標の出願制度及び権利侵害に対する救済をはじめ、著作権法、種苗法、半導体集積回路の回路図保護法、地理的表示保護法、営業秘密法、伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律、薬事法、ライセンス及び先使用等について説明されている。

  • 2013.09.24

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    フィリピンにおける知的財産制度

    本コンテンツは、2010年3月時点の情報に基づくものである。

    模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)では、フィリピンにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、商標、特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密、植物品種、商号、地理的表示、半導体集積回路の保護制度を始め、知的財産権侵害に対する刑事訴訟、民事訴訟、行政措置、税関措置等について説明されている。

  • 2013.09.24

    • アジア
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    インドネシアにおける知的財産制度

    本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。

    模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
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    インドにおける知的財産制度

    本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。

    模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
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    • 商標
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    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。

  • 2013.09.20

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    • その他

    ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第5節は、ベトナムにおける技術移転、ライセンシング、及びフランチャイズ活動に関する租税について解説している。租税は、技術移転、知的財産権ライセンス、及びフランチャイズに関連する取引から生じる所得に対して適用され、契約署名日から15日以内に、ベトナムの当事者は、外国の当事者に代わり納税申告及び登録を完了しなければならない。関連法令としては、法人所得税法、付加価値税法その他財務省の発布した多数の政令と通達等がある。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置の適用

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置を行う機関である国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)の執行部、マレーシア税関、内政省の役割についての紹介がされている。内政省は、取締実施機関である警察も管轄しており、警察(商業犯罪課)が管轄する関連法及び権限についても紹介されている。

  • 2013.09.20

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    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節3は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について解説している。水際対策は、模倣品/侵害品がベトナムに輸入・輸出されることを阻止するために必要な介入的措置とみなされている。水際対策には、知的財産権の侵害疑義品を発見するための監視・監督と知的財産権侵害疑義品の通関停止があり、税関に対して水際対策の実施を要請するためには、知的財産権の保有者は税関総局(GDC)の調査監督部(ISD)に申立書を提出し、ベトナム全国の税関向けとするか特定の省の税関(COP)向けとするかを指定する。国境監視手続(p.27)と停止手続(p.28)のフロー図も記載されている。

  • 2013.09.20

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    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。