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2019.07.16
ラオスにおける意匠出願制度概要ラオスにおける意匠出願の手続は主に、出願、方式審査、出願公開、実体審査、登録の順に進行する。また、意匠権の存続期間は、ラオスにおける出願日から15年である。優先期間は最先の優先日から6月である。不登録事由を有する意匠は登録が受けられない。国際分類の単一クラスにある複数の意匠は、多意匠出願制度が利用可能である。
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2019.07.11
カンボジアにおける実用新案出願制度概要カンボジアにおける実用新案出願の手続は主に、出願、方式審査、実体審査請求または外国審査結果の提出、実体審査、登録の順に進行する。実用新案権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から7年である。工業手工芸省(MIH:Ministry of Industry and Handicrafts)の工業財産局(DIP: Department of Industrial Property)は、特許、実用新案証および意匠に関する法律(以下、「特許法」という。)に従い、特許、実用新案および意匠を含むすべての産業財産関連事項を担当する。
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2019.07.09
カンボジアにおける特許出願制度概要カンボジアにおける特許出願の手続は主に、出願、方式審査、実体審査請求または外国審査結果の提出、実体審査、登録の順に進行する。特許権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から20年である。工業手工芸省(MIH:Ministry of Industry and Handicrafts)の工業財産局(DIP: Department of Industrial Property)は、特許、実用新案証および意匠に関する法律(以下、「特許法」という。)に従い、特許、実用新案および意匠を含むすべての産業財産関連事項を担当する。
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2019.07.09
インドにおける商標出願制度概要インドにおける商標出願制度での出願人の要件、所轄庁、商標の種類、商標出願の種類、出願に必要な書類、出願の流れ、審査、審判等を紹介する。インドの商標権の存続期間は出願日から10年であり、更新手数料を納付することにより、10年ごとに半永久的に延長できる。更新手続は、存続期間が満了する前の1年間に行うことができる。商標登録が抹消されても存続期間満了後1年間は回復できるが、満了後1年以上経過すると回復できなくなる。
(2020年2月6日訂正:
本記事の概要欄において当初「インドの商標権の存続期間は登録日から10年」と記載しておりましたが、正しくは「インドの商標権の存続期間は出願日から10年」でした。お詫びして訂正いたします。なお、記事本文における「●商標権の存続期間」に訂正箇所はございません。) -
2019.07.09
インドネシアにおける商標出願制度概要インドネシアにおける商標出願手続は、主に出願、方式審査、出願公告、実体審査、登録の手順で進められる。商標権の存続期間は出願日から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能である。インドネシアにおける商標出願制度は、2016年11月の法改正により、非伝統的商標の保護が可能になり、公告時期が実体審査前になる等、従前からは大きく変貌している。
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2019.07.04
香港における商標出願制度概要香港における商標登録出願審査は、主に出願の提出、出願書類の不備審査(方式審査)、実体審査、公告、登録の手順で進められる。権利が登録になった場合、存続期間は、出願日から10年で、更新することができる。
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2019.07.04
インドネシアにおける意匠出願制度概要インドネシアでは、意匠登録は、知的財産権総局に対する出願手続を経て行われる。意匠出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、公序良俗等審査、(3)出願公開(異議申立)、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。意匠権の存続期間は出願日から10年である。
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2019.07.04
香港における意匠出願制度概要香港意匠の登録有効期間は提出日から5年であり、登録有効期間は毎回5年間を延長することができ、最長25年まで延長できる。香港意匠を登録するために、意匠願書、意匠図面または写真、意匠説明および新規性陳述を提出する必要がある。香港意匠に対して、方式審査のみが行われ、方式不備がない場合、通常3か月程度で登録できる。意匠が登録になった後、登録意匠の所有者は、他人がその登録意匠製品を製造、輸入、販売又は貸出しすることを止める権利を有する。本稿では、香港意匠制度の概要を説明する。
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2019.07.02
香港における実用新案(短期特許)出願制度概要現在施行されている香港特許条例では、日本の「実用新案」に相当するものは、短期特許である。短期特許は、香港特許庁へ直接に出願する必要があり、方式審査のみを経て登録される。
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2019.07.02
ブルネイにおける商標登録出願制度概要ブルネイにおける主な商標登録出願手続は、出願、方式審査、実体審査、商標登録出願の公告、登録証の発行の手順で進められる。商標登録出願の公告日から3月の期間内に異議申立てをすることができ、異議申立てがなかった場合または異議申立てが却下された場合に、登録証が発行される。商標権の存続期間は、登録日から10年であり、更新により10年間延長できる。