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2013.09.24
インドネシアにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インドネシア編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドネシアにおける知的財産制度全般について紹介されている。特許、意匠、商標については、出願手続きのフローチャート、出願登録件数の表やグラフを用いた詳細な説明がなされ、著作権、集積回路配置、植物新品種、不正競争防止法についての概要も述べられている。また、模倣品対応、刑事措置、民事対応、水際取締、ライセンシングなどにも言及されている。
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2013.09.20
ブラジルにおける知的財産侵害への対応「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第2章では、侵害者への警告、知的財産権侵害に対する民事訴訟手続・行政上の措置、税関での差押手続、刑事救済手続、仲裁等について紹介している。「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ブラジル」(2012年12月、発明推進協会)では、侵害対策関連法令、侵害対策関係機関、侵害の定義、侵害の発見から解決までのフロー、侵害に対する救済手段(刑事・民事救済、税関での対応、仲裁等)等について紹介している。
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2013.09.20
ロシアにおける詐称通用「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第8節では、ロシアにおける詐称通用の取扱いに関して、事例や営業権(のれん)も含めて記載されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける不正競争防止「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、マレーシアにおける不正競争防止の紹介がされている。同国では、コモンローに立脚したパッシングオフ(詐称通用)制度と2010年競争法により、不正競争防止が図られている。前者は、誰も他人の商品や事業を称して、あるいはそれと関連づけるような方法で商品製造又は事業を行う権利はないとの考えに基づいて未登録商標や商号の権利者を保護し、後者は、競争プロセスを促進して経済的効率性を高め、さらに、カルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限するものである。
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2013.09.20
ベトナムにおける営業秘密の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第5節は、ベトナムの営業秘密の保護について解説している。ベトナム知的財産法において、営業秘密は、財務又は知的投資活動から得られる情報であって、開示されておらず、事業に適用可能なものと定義されており、営業秘密は、(1)周知の事実でなく、容易に取得できるものでない、(2)営業に使用した場合に、その営業秘密を保有又は使用しない者に対して、その保有者が競争優位性を得られる、(3)開示されたり、容易にアクセスされたりしないように、その保有者が必要な保護手段を用いて秘密に保持している、という条件を満たす場合に保護される。ただし、公序良俗に反するもの、治安、国防、安全保障を害するものについては営業秘密の保護は認められていない。加えて、営業秘密の保有者の権利と義務並びに営業秘密の保護措置について解説されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける不正競争の防止について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。
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2013.09.20
ベトナムにおける商号の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。
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2013.09.06
ロシアにおける無方式の権利(営業秘密の保護と不正競争行為への対処法)(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/13918/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節では、ロシアにおける無方式の権利に関して、営業秘密として保護され得るデータ(情報)や、営業秘密として保護されるための要件、営業秘密に対する権利の移転及びライセンス、不正競争に該当し得る行為、通常の商標登録と不正なものとの区別基準、商標不法占有者やその他の不公正な商標権者に対抗する方法等について説明されている。「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人知的財産研究所)III.3.(3)でも、ロシアにおける(営業)秘密管理に関する法制度、営業秘密として保護されるための要件、侵害に対する救済手段の説明、(営業)秘密管理関連の判例の紹介等がなされている。
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2013.09.06
ブラジルにおける不正競争行為等の規制及び営業秘密保護「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節には、不正競争の準拠法、不正競争行為に対する刑事的・民事的救済、経済秩序に対する侵害等について紹介している。
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2013.06.21
韓国の不正競争防止法について(本記事は、2024/6/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/39331/韓国での不正競争防止法の法律名は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不競法」という)といい、この法律は国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定されたものである。主に未登録商標及び未登録意匠が他人に不正に使用された場合に、この法律を利用して対応することが可能である。