■ 全2060件中、1471~1480件目を表示しています。
-
2015.06.12
日本とブラジルにおける特許出願書類の比較(本記事は、2019/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17742/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてブラジルに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とブラジルにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
-
2015.06.12
日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38065/日本とブラジルにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。
-
2015.06.09
シンガポールにおける商標権に基づく権利行使【その2】商標権者は自己の登録商標に基づき、侵害者を相手取り侵害訴訟を提起することができる。侵害訴訟において既存の商標登録を根拠とする場合、商標権者は不使用取消のリスクを回避するため、シンガポールにおいて自己の商標が真正に使用されていることを確認する必要がある。
本稿では、シンガポールにおける商標権に基づく権利行使について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
-
2015.06.09
台湾における商標出願に関する情報提供台湾では、商標出願に対する情報提供制度が法的には設けられていないが、実務上、商標登録出願中の商標に対し、出願を拒絶すべき事由があると認める場合には、審査に有用な情報を台湾特許庁に提供することができる。匿名による情報提供に対しては台湾特許庁が対応しない可能性があるので、提供者の氏名を開示して情報提供を行う必要がある。また、原則として、情報提供に関する資料は、出願人を含む利害関係者が閲覧することができるため、資料に秘密情報を含めないよう留意しなければならない。
本稿では、台湾における商標出願に関する情報提供について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
-
2015.06.05
日本とブラジルにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2024/1/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37970/日本における特許審査請求の請求期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、ブラジルにおける特許審査請求の請求期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)ブラジル出願の日から36ヶ月である。
-
2015.06.05
日本とブラジルの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/11/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37790/日本とブラジルの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ブラジルでは拒絶理由通知への応答期間の応答期間は90日であり、応答期間の延長は、原則認められていない。
-
2015.06.05
日本とブラジルの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、ブラジルにおいては、意匠登録のためには方式審査のみが行われ、新規性および創作性に関する実体審査は行われない。ただしブラジルにおいては、登録後、出願人は権利存続中において、任意で新規性および創作性に関する実体審査を請求することが可能である。
-
2015.06.02
シンガポールにおける商標権に基づく権利行使【その1】商標権者は自己の登録商標に基づき、侵害者を相手取り侵害訴訟を提起することができる。侵害訴訟において既存の商標登録を根拠とする場合、商標権者は不使用取消のリスクを回避するため、シンガポールにおいて自己の商標が真正に使用されていることを確認する必要がある。
本稿では、シンガポールにおける商標権に基づく権利行使について、Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説している。
-
2015.05.29
タイにおける商号保護タイには商号を保護する特別な法律はないが、民商法典および刑法典に商号を保護する規定がある。民商法典では、第18条、第67条、第420条および第421条に基づき、商号が保護される。一方、刑法典においても、商号は第272条に基づいて保護される。
本稿では、タイにおける商号保護について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
-
2015.05.29
タイにおける商標権侵害製品の水際取締タイ国で登録された商標を侵害する製品の輸入は、商標法B.E.2534(1991)第110条に基づき犯罪とされる。税関法B.E.2469(1926)に基づき、知的財産権侵害製品は禁制品と見なされる。税関は商標権侵害の疑いのある製品の検分、留置および押収の権限を有しており、税関は商標権侵害製品のタイへの輸入を阻止することができる。
本稿では、タイにおける商標権侵害製品の水際取締について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。