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2015.10.09
日本とタイにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2023/10/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37589/日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、タイにおける特許の審査請求期限は出願公開日から5年である。
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2015.10.09
日本とタイの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/12/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37915/日本とタイの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、タイにおける応答期間は90日である。また、日本とタイとでは、応答期間の延長可能な期間が異なる。
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2015.10.09
日本とタイの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。タイにおける意匠出願の審査においても、日本同様に方式審査と実体審査が行われる。ただし、タイにおいては、出願公開から90日以内は、何人も異議申立て可能であり出願公開から90日以内の異議申立て手続き期間を経た後、新規性、創作性に関する実体審査が行われる。
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2015.10.06
タイにおける意匠出願の補正【その1】タイ特許法第65条にて準用する特許法第20条により、出願人による審査中の意匠出願への自発補正は、意匠局に最初に出願した意匠の保護範囲を拡大しない限り可能である。審査中に審査官は、タイ特許法の第65条にて準用する第27条に基づく審査官通知を発行して、意匠出願の補正を出願人に要求することができる。
タイにおける意匠出願の補正について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office 意匠担当 Natthaphon Phonphong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.10.06
マレーシアにおける並行輸入【その1】マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。
マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は、【その1】である。
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2015.10.06
香港における並行輸入と知的財産権の問題香港における並行輸入と知的財産権の問題を概観する。著作権の場合、並行輸入は一定の条件を満たさない限り、著作権侵害となる。著作権侵害となる並行輸入を行った者は、香港著作権条例に基づき、民事責任を問われるほか、刑事罰として罰金および懲役が科される。著作権侵害のほか、商標権侵害、詐称通用、虚偽製品表示や安全基準違反、ライセンス契約違反が問題となる場合もある。
本稿では、香港における並行輸入と知的財産権の問題について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.10.02
日本とシンガポールにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17783/シンガポールにおける意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は、意匠法第8条に規定されている。日本の規定とは異なっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に基づいた公開に対しての例外規定は適用されない。ただし、国際的な博覧会での展示に関しては、開催後6ヵ月以内に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能である。
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2015.10.02
日本とシンガポールにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2019/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17786/日本およびシンガポールにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。シンガポールにおいては、(i)原出願の登録料の納付、(ii)原出願の拒絶、放棄または取下げのいずれかの前まで分割出願を行うことができる。
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2015.10.02
日本とシンガポールにおける特許出願書類の比較(本記事は、2019/11/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17897/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてシンガポールに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とシンガポールにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2015.09.29
インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用商標の所有権を対外的に示すため、係属中の未登録商標についてはTMマークまたはSMマークを、登録商標についてはRマーク「®」を使用することができる。これらマークは、一般公衆に対する告知の役割を果たすとともに、模倣者や侵害者に対して、これら商標を模倣してはならないという間接的な警告を行う役割も果たす。したがって、商標またはサービスマークに常にTMマーク、SMマークおよびRマーク「®」を使用することが望ましい。ただし、未登録商標にRマーク「®」を付すことはインド商標法第107条違反の虚偽表示となる。
本稿では、インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。