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  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許事由と不特許事由

    ベトナムにおいて発明が特許として保護されるためには、発明は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有さなければならない(知的財産法第58条)。一方、知的財産法第59条は、特許保護されない7つの事由を列挙している。また、社会道徳、公共の秩序に反し、または国家の防衛および安全保障に反する知的財産対象物も保護されない(知的財産法第8条(1))。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    ベトナムにおける商標異議申立(第三者意見)

    ベトナムでは知的財産法第112条に基づき、商標出願が公報に掲載された日から登録査定日までは、いかなる第三者も当該商標出願に対して異議を申し立てる(意見を提示する)ことができる。なお、商標登録証の発行後も、第三者は、先行する権利が存在する、登録所有者には登録出願の権限がない、登録は悪意で行われた等の理由に基づき商標登録無効を申し立てることができる

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願に関する実体審査上の拒絶理由通知

    ベトナムの特許実務において、実体審査における拒絶理由通知は、主に、発明の新規性および進歩性に関する評価、外国の対応特許出願に一致させるための補正要求、発明の単一性に関するものである。ベトナムにおける拒絶理由通知およびその対応ついて解説する。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    ベトナムにおける意匠出願の新規性判断基準と新規性喪失の例外

    ベトナムにおける意匠の新規性は、知的財産法第65条に規定されており、絶対的新規性が要求される。出願意匠の新規性は、当該意匠の実質的な意匠特徴(容易に認識し、記憶することができ、かつ同種製品に用いられている他の意匠と区別するに必要かつ十分な特徴)と、同一もしくは最も類似する引用意匠との比較によって判断される。なお、知的財産法第65条(4)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(グレースピリオド)。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおけるインターネット上の著作権侵害

    (本記事は、2023/4/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/34321/

    ベトナムでは、インターネット上における著作権等の権利侵害が急速に拡大している。これらの侵害に関して、インターネットサービスプロバイダー等に二次責任を追及する制度の確立が急務となっているが、未だ制度は確立していない。執行当局による処分が難しいため、著作権者は、ウェブサイト運営者に対して侵害コンテンツ撤去の自発的協力を要請する通知を送付する等の自衛策を取ることが推奨される。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける「.vn」ドメイン名紛争の解決

    ベトナムでは、サイバースクワッティング(ドメイン名の占拠)は知的財産法に基づく不正競争行為とされている。ベトナムの国別コードのトップレベルドメイン(ccTLD)である「.vn」には統一ドメイン名紛争処理方針(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy:UDRP)に基づく手続は存在しない。ベトナムにおけるドメイン奪還の手続きについて解説している。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許の早期権利化の方法

    (本記事は、2024/3/7に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38433/

    (2022年9月2日訂正:
    本記事のソース「ベトナムベトナム国家知的財産庁ウェブサイト」「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」のURLを修正いたしました。)

    ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(ⅰ)早期公開の請求 (ⅱ)早期審査の請求、(ⅲ)外国対応出願の審査結果の活用、(ⅳ)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(ⅴ)審査官との面接などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、外国対応出願の審査結果の活用とASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを組み合わせて活用することが、早期権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 法令等
    • 制度動向
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける最近の知的財産関連法改正動向

    ベトナムでは、知的財産分野の侵害に対する行政措置に関する政令第99/2013/ND-CP号が2013年10月15日付で発効した。その主なポイントは、罰金額の明確化、規制機関の能力の拡張、ドメイン名におけるサイバースクワッター(ドメイン名の不法占拠者)と知的財産侵害に対する行政措置である。このほか、ドメイン名の売却と移転を規制する決定第38/2014/QD-TTg号が2014年9月1日付で発効。2015年1月1日には新しい2014年税関法が発効しており、知的財産権保護が強化されている。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナム進出に際しての知的財産権保護の留意点

    ベトナムにおいて知的財産権を保護するためには、市場調査や告知、警告といった自らの活動と、税関を含むベトナム政府管轄当局の協力を得ることの双方が重要になる。知的財産権者が講じることができる主な措置としては、(1)市場調査、(2)管轄当局による摘発、(3)告知、警告活動および(4)税関との協力が主に挙げられる。ベトナム法は常に知的財産権者が自らの権利を積極的に保護することを奨励しており、知的財産権者が証拠を提供すれば、管轄当局による措置が期待できる。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    ベトナムにおける意匠出願の拒絶理由通知に対する応答

    意匠出願の拒絶理由は大きく分けて、方式審査における図面の明瞭性に係る拒絶理由と、実体審査における新規性に係る拒絶理由である。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の署名日から2ヶ月以内(2ヶ月延長可)に応答することができる。期限内に十分な応答ができない時には、暫定の応答を行い、その後、査定が発行されるまでには追加の証拠や関連書類を補充することも可能である。