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2013.09.20
ロシアにおける産業財産権制度概要「産業財産権制度ミニガイド ロシア」(2011年2月、発明推進協会)では、ロシアにおける産業財産権について、出願時に必要な書類、出願から登録までの手続の流れとそのフローチャート、留意事項等が掲載されている。「ロシア、中南米及び中東における知的財産権制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)では、知的財産権制度の概要及び各国対照表、二国間協定等の概要、知的財産政策、審査の運用等について記載されている。
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2013.09.20
ブラジルにおける特許出願制度「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節には、ブラジルにおける特許(発明特許及び実用新案特許)制度、特許要件、出願手続、無効請求、ライセンス等について紹介されている。
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2013.09.06
ロシアにおける特許・実用新案制度(本記事は、2017/7/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13867/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(1)では、ロシアにおける特許・実用新案制度の概要、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査、異議申立等)、審判、手数料、譲渡・ライセンス等について記載されている。
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2013.09.06
ユーラシア特許制度-ロシアにおける特許取得(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13889/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度の概要・特徴、出願から権利付与までの流れ、手数料等について記載されている。「機構・制度ミニガイド ユーラシア特許庁」(2011年2月、発明推進協会)においても、必要書類、出願から権利付与までの流れ、存続期間等が記載されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける特許制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。
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2013.09.06
シンガポールにおける特許出願手続「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.3、1.1.4では、特許出願手続及び審査、申請料、更新等について解説されている。
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2013.09.06
シンガポール特許出願時の翻訳(英訳)提出について「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.5では、国内特許出願とPCT国内段階特許出願に分けて、特許出願時の翻訳(英訳)の提出等について解説している。
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2013.05.31
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点(本記事は、2021/11/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21157/外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。
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2013.03.15
(中国)優先権主張の手続き(外国優先権)(本記事は、2024/12/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40322/優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。
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2013.03.08
(中国)外国優先権を主張する権利の回復請求(本記事は、2024/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40403/中国では、外国で出願したものと同じ主題の特許・実用新案、意匠について、出願人は、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加盟している国際条約に準拠し、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第31条、及びパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。ただし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。