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2016.05.06
中国知的財産訴訟における公証利用の実例(本記事は、2023/1/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/27715/中国知的財産訴訟において提出する証拠は、中国の公証を取得しておくことが望ましい。本稿では増加を続ける中国知的財産訴訟における証拠の提出を考慮して利用される中国公証の実例や日本企業の取得例を紹介する。
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2016.03.11
韓国における特許製品の並行輸入韓国では、並行輸入と特許権の消尽との関係について判断した事例は、ソウル地方法院東部支院1981年7月31日宣告第81GaHap466号(特許権侵害差止)判決のみである。この判決において、法院(日本における裁判所に相当。)は、国際的消尽を認め並行輸入の特許権侵害を否定する判決を下したが、この判決の立場が韓国の現在の状況に照らしても継続維持されるか否かは明確ではない。
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2016.02.19
インドネシアにおける商標権の権利行使と模倣意匠への対応(本記事は、2021/6/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20281/インドネシアにおける知的財産権侵害や模倣品被害において商標権や意匠権が問題となることが多い。先願主義を採用するインドネシアでは他者に先駆けた権利確保が重要であるが、権利確保した後、侵害者に対して権利行使する際に留意しなければならない事項も少なくない。以下、インドネシアにおける商標権に基づく権利行使の検討、商標権が侵害された場合に権利行使前に準備すること、差止請求や損害賠償請求した場合のリスク、不使用に基づく商標取消を回避する手段、盗用(模倣)意匠出願に対する対策について紹介する。
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2015.11.10
ベトナムにおける知的財産制度の現状と今後の方向経済成長著しいベトナムにおける知的財産制度について、他のASEAN諸国と比較したベトナム知的財産制度の優れた点、ベトナムにおける知的財産制度の問題・欠陥および要改善点について、Ageless IP Attorneys and Consultants 副所長 パートナー弁護士 Nguyen Duc Xuan氏が要点を紹介している。
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2015.10.13
マレーシアにおける並行輸入【その2】マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。
本稿では、マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.10.06
マレーシアにおける並行輸入【その1】マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。
マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は、【その1】である。
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2015.08.25
インドにおける知的財産権の行使インドでは知的財産権侵害に対する行政的救済が設けられておらず、民事訴訟が主な救済手段である。一方で近年、模倣品を取り締まるため多くの州が警察に知的財産専門室を設けており、この結果、以前に比べて刑事手続きが行いやすくなった。しかし、知的財産関連法に関する理解の欠如や警察の腐敗等により、刑事手続きは依然として有効性が低い。実務的には、状況に応じて民事救済と刑事救済を組み合わせるのが効果的である。
本稿では、インドにおける知的財産権の行使について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.06.16
ロシアにおける工業製品の違法利益を取り締まる委員会の設置ロシア連邦大統領は、2015年1月23日、ロシアにおける模倣品に関する状況を監視、監督、分析し、工業生産における違法利益を取り締まることを目的とし、具体的措置を策定する委員会の設置に関する「工業製品の違法利益を取り締まる追加措置について」の大統領令に署名した。委員会は、違法な模倣品や禁制品など、工業製品の違法利益に関して勧告を行う権限を有し、年内にロシア議会にて違法な模倣品に関する新たな法改正が採択されるものと考えられる。
本稿では、ロシアにおける工業製品の違法利益を取り締まる委員会の設置について、Rouse & Co. International (Russia) Ltd. ロシアオフィス代表 弁護士Stuart Adams氏が解説している。
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2015.05.29
タイにおける商標権侵害製品の水際取締タイ国で登録された商標を侵害する製品の輸入は、商標法B.E.2534(1991)第110条に基づき犯罪とされる。税関法B.E.2469(1926)に基づき、知的財産権侵害製品は禁制品と見なされる。税関は商標権侵害の疑いのある製品の検分、留置および押収の権限を有しており、税関は商標権侵害製品のタイへの輸入を阻止することができる。
本稿では、タイにおける商標権侵害製品の水際取締について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
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2015.04.28
韓国における意匠の模倣対策および模倣・冒認意匠出願に対する対策意匠は、その特性上、他人の意匠を模倣することが容易であり、近年、公知の有名キャラクター等を模倣した意匠出願が増加している。模倣された意匠出願に対して、特許庁では新規性判断時、類似の範囲を広く判断し、進歩性判断においても創作性を認めず意匠出願を拒絶しているが、この他にもデザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下「デザイン保護法」)上の模倣意匠出願に対する対策がある。
本稿では、韓国における意匠の模倣対策および模倣・冒認意匠出願に対する対策について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。