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■ 全201件中、131140件目を表示しています。

  • 2015.09.18

    • 欧州
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とロシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2019/9/19に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17718/

    日本およびロシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ロシアにおいては、(1)原出願が取り下げられていないこと(取下とみなされていないこと)、(2)原出願に係る特許が登録されていないこと、(3)原出願について、拒絶査定に対する不服申立期間が満了していないこと、のいずれかの条件において、分割出願を行うことができる。

  • 2015.08.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

     (本記事は、2019/9/3に更新しています。)
      URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17665/

    日本及および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。

  • 2015.07.14

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 商標

    インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答

    (本記事は、2018/8/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15677/

    インドネシアでは、方式審査の段階が終了した後、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP)商標局は実体審査を行う。実体審査で拒絶理由を発見した場合、商標局は拒絶理由通知を発行し、出願人は通知交付から30日以内にその拒絶理由通知に対する答弁を行うことができる。拒絶理由が解消されないと拒絶査定が発行され、出願人は拒絶査定の日付から3ヶ月以内に商標審判委員会に対し審判請求することができる。

    本稿では、インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。

  • 2015.07.10

    • アジア
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    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とインドネシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2019/12/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17988/

    日本およびインドネシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドネシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までは、いつでも分割出願を行うことができる。

  • 2015.06.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2019/10/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17775/

    日本と中国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ただし、中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。

  • 2015.06.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応

    台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。

    本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。

  • 2015.06.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国における連続商標の実質的保護

    中国では、一商標一出願制度が採用されており、商標の本質的部分が互いに近似し、商標の同一性に実質的な影響を及ぼさない部分のみが相違している複数の商標を連続商標として出願できる制度は設けられていない。しかし、出願人が同一であれば、同一または類似の商品につき同一商標または類似商標を出願しても抵触商標とは見なされないため、複数の商標出願により実質的に連続商標を保護することができる。

    本稿では、中国における連続商標の実質的保護について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 張嵩氏が解説している。

  • 2015.06.12

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2024/1/16に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38065/

    日本とブラジルにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。

  • 2015.05.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応

    中国の特許実務において、特に進歩性の判断に係る場合、相違点が「技術常識」であるか否かの判断には困難を要する。本稿では、実体審査、拒絶査定不服審判、および無効審判における「技術常識」の採用に関する現状を解説した上で、「技術常識」に対する推奨される対応方法を紹介する。

    本稿では、中国における審査官による「技術常識(中国語「公知常识」)」判断への対応について、中原信達知識産権代理有限責任公司 パートナー・弁理士 夏凱氏が解説している。

  • 2015.05.08

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応

    中国では、意匠出願については実体審査を行う制度となっておらず、予備審査しか行われない。予備審査の範囲には主に出願書類の形式的要件、明らかな実質的な不備、および関係書類・手数料についての審査などしか含まれない。形式的不備については、補正通知書が発送され、出願人は少なくとも2回の意見陳述または補正の機会を与えられるが、明らかな実質的な不備については、拒絶理由通知書が発送され、1回の意見陳述または補正で不備が解消されない場合、審査官は拒絶査定を下すことができるため、拒絶理由通知書に対する応答には注意が必要である。

    本稿では、中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。