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2014.03.11
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18526/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2014.02.03
中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分では、中国における職務発明の法律問題について、具体的には、職務発明の認定問題、特許・実用新案・意匠の実施の認定、奨励と報酬の認定、証拠、時効の問題等について説明されている。
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2014.01.24
中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.4では、中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。
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2014.01.21
中国における用途クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.4では、中国における用途クレームの解釈の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、用途限定を含む製品クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断され、用途限定が製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となる。
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2014.01.17
中国でのクレームにおける用語の定義の参酌の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)II.4では、中国での特許性判断におけるクレーム中の用語の定義の参酌の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、まずクレーム全体を十分検討して内容・仕組みを理解し、クレームにおける用語の通常の意味を理解する。クレーム中の用語の通常の意味と明細書の記載が一致する場合はそのまま理解し、明細書に特別な定義がある場合は、明細書の定義に従って理解する。クレームの意味がクレームの記載だけでは不明確な場合は、明細書と図面の記載を参酌して理解されるが、それでも理解できない場合は、審査経過、辞書が参酌される。
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2014.01.17
中国における機能・特性等により表現されたクレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)III.4では、中国における機能・特性等により表現されたクレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。
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2014.01.14
韓国でのクレームにおける用語の定義の参酌の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)II.5では、韓国でのクレーム中にある用語の定義の参酌の運用について、審査指針や審決例等を示した上で紹介されている。
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2013.09.06
シンガポール特許出願時の翻訳(英訳)提出について「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.5では、国内特許出願とPCT国内段階特許出願に分けて、特許出願時の翻訳(英訳)の提出等について解説している。
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2013.07.30
(中国)請求項記載の発明は明細書に支持されているか否か、及び明細書は発明を十分に開示しているか否かに関する事例(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/34146/中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項及び第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2013.07.02
(中国)補正後の請求項が当初明細書記載の範囲を超えているか否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明において、曲げられたヤシ繊維を原料として弾性材料を製造するのが最も好ましい実施例であり、当然、曲げられていないヤシ繊維より優れているが、当業者は、曲げられていないヤシ繊維を原料として弾性材料を製造する技術案についても、直接的かつ異議なく導き出すことができるため、請求項1における「ヤシ繊維を原料とする」との包括的記載は不当とは言えない、と認定し、一審判決を取消した((2004)高行終字第261号)。
一方、北京市高級人民法院は同判決において、特許権者に対し、無効審判手続きにおいて、請求項1記載のヤシ繊維について自ら「曲げられたヤシ繊維である。」と限定した説明をしていることを取り上げ、関連する権利侵害訴訟においてこの説明と反対する解釈をしてはならない(禁反言)、自発的に限定解釈すべきである、と言い渡した。