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2019.08.29
日本と韓国における特許出願書類・手続の比較日本で出願された特許出願を優先権の基礎として韓国に特許出願する際に、必要となる出願書類および関連する法令についてまとめた。日本と韓国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する手続を比較した。
日本は特許法条約(Patent Law Treaty:PLT)に加入し、平成28年6月に発効したため、これに先立ち、特許法条約の規定を担保する特許法改正がなされた。特許出願書類に関連する主な改正点は外国語による明細書に使用される言語が「英語」のみであったものが「英語その他の外国語」に拡張されたこと、および優先権主張の時期を出願と同時としていたものを最先の優先日から1年4か月以内などに緩和されたことである。
韓国は、2018年11月現在、特許法条約に加盟しておらず、上記2点が主な相違点となった。 -
2019.08.27
マレーシアにおける実用新案出願制度概要マレーシアにおける実用新案出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査(予備審査)、(3)出願公開、(4)審査請求および審査(審査請求には2種類あり、後述する。)、(5)登録の手順で進められる。実用新案権は設定の登録日から発生し、実用新案権の存続期間は出願日から原則として10年である。特許出願制度と同様、2種類の審査請求(すなわち通常の実体審査請求と修正実体審査請求)が存在する。
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2019.08.22
マレーシアにおける特許出願制度概要マレーシアにおける特許出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査(予備審査)、(3)出願公開、(4)審査請求および審査(審査請求には2種類あり、後述する。)、(5)登録の手順で進められる。特許権は設定の登録日から発生し、特許権の存続期間は出願日から20年である。マレーシアにおける特許出願制度では、2種類の審査請求(すなわち通常の実体審査請求と修正実体審査請求)が存在する点が一つの特徴となっている。
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2019.08.01
タイにおける意匠出願制度概要タイにおける意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。また、意匠権の存続期間は、出願日から10年である。
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2019.08.01
トルコにおける特許出願制度概要トルコにおける特許に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。特許に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。特許権の存続期間は出願から20年である。優先権は、出願時または出願から2か月以内に主張することが可能である。優先権に関する書面はトルコ語に翻訳されなければならず、かつ、トルコ特許庁に対して、出願から3か月以内に提出されなければならない。
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2019.08.01
トルコにおける実用新案出願制度概要トルコにおける実用新案に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。実用新案に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。実用新案権の存続期間は出願から10年である。
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2019.07.30
タイにおける小特許出願制度概要タイにおける小特許の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録の手順で進められる。利害関係人は、小特許の登録日より1年以内であれば審査請求することが可能である。また、小特許権の存続期間は、出願日から6年であるが、2年間の延長を2回行うことができ、最長の存続期間は10年である。
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2019.07.30
シンガポールにおける意匠登録出願制度概要シンガポールにおける主な意匠登録出願手続は、出願、方式審査、登録証の発行および意匠登録の公告の手順で進められる。意匠登録出願手続では、実体審査が行われず、方式審査のみが行われる。意匠権の存続期間は、登録日から5年であるが、2回まで存続期間を5年間延長でき、最長で登録日から15年である。
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2019.07.30
シンガポールにおける商標登録出願制度概要シンガポールにおける主な商標登録出願手続は、出願、方式審査、実体審査、商標登録出願の公告、登録証の発行の手順で進められる。商標登録出願の公告日から2月の期間内に異議申立てをすることができ、異議申立てがなかった場合または異議申立てが却下された場合に、登録証が発行される。商標権の存続期間は、登録日から10年であり、更新により10年間延長できる。
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2019.07.25
シンガポールにおける特許出願制度概要シンガポールにおける主な特許出願手続は、出願、出願日の通知、方式審査、出願公開、調査および審査、特許付与の通知、特許付与、特許証の発行および公告の手順で進められる。調査および審査では、シンガポール知的財産庁が調査および実体審査を行うオプション、対応外国出願の調査結果を用いて実体審査を行うオプション、対応外国出願の調査結果および審査結果を用いて補充審査を行うオプションが選択可能である。特許権の存続期間は、出願日から20年である。