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2013.05.28
(中国)進歩性判断において本願発明と先行技術との技術的特徴の相違を如何に分析するかに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明とは、同一の技術的課題を解決するために2つの異なる技術を採用しているが、これは単なる慣用技術の置換に過ぎない、とした国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)の認定は証拠不足であり、また引用文献2には、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明との相違点が開示されているという認定も技術的な根拠がない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条2項1及び第61条第3項の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第753号判決)。
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2013.05.24
(中国)先行技術文献に本願発明が解決しようとする技術的課題が記載されているか否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、先行技術文献には、本件特許発明の技術的構成が記載されているが、本件特許発明が解決しようとする技術的課題が記載されていないため、当業者は当該先行技術文献から本件特許発明を得ることができない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき一審判決を維持し、本件特許権を有効とした。
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2013.05.21
(中国)進歩性否定の根拠である「技術常識」を証明するための証拠提出が必要か否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明と証拠に開示された発明との相違点につき、本技術分野の技術常識であることを証明する証拠がないため、本件特許権の請求項1記載の発明が進歩性を有していないという請求人の理由は成立しない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条1号の規定に基づき、一審判決を維持した。
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2013.05.17
(中国)数値限定発明の進歩性判断に関する事例(本記事は、2023/11/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37766/北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本発明の無鉛柔軟はんだ合金におけるNi含有量及びGe含有量の選択は、先行技術に対して新たな機能、及び予期できない技術的効果も奏していないため、国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)が下した審決のとおり無効である、として一審判決を維持した。
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2013.05.14
(中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その1)北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)は、複数の先行技術文献を採用して本実用新案権の進歩性を否定しているが、引用文献数が多く、実用新案権の進歩性を厳しく運用しすぎており、審査指南の基本的原則に違反する、として、一審判決を取消した。
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2013.05.10
(中国)公知意匠の特定について意匠の類否判断を行う前提として、無効理由の根拠となる意匠を明確に特定する必要がある。本件では、無効理由の根拠として引用した意匠について、外観形状に不明な面があるために複数の外観形状が考えられる結果、意匠の類否判断を行う前提である意匠の特定ができないとして、特許庁審判部は公知意匠と類似するとの無効審判請求人の主張を退け、第一審及び第二審と共に、特許庁審判部の維持決定を支持した。
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2013.05.10
(中国)特許明細書に記載の無い後付けの実験結果及び効果を、進歩性判断の基礎とできるか否かに関する事例最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、特許権者は、本件特許発明の安全性、有効性及び安定性を解決するために、長期の毒性実験、急性毒性実験、一般薬理研究実験等の一連の実験及び研究を行った結果、所要の効果を得たと主張しているが、関連する技術内容は本件特許明細書に記載されておらず、本件特許発明が安全性、有効性、安定性等の面で先行技術に対して創造的な改善及び貢献をしたことの証明ができないため、これらの実験及び研究の結果を持って、請求項1記載の発明の進歩性を認定する証拠とはできない、とし、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条第1号の規定に基づき二審判決を破棄し、本件特許権の無効が確定した。
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2013.05.07
(中国)引用文献に開示内容の全体分析に基づく進歩性判断に関する事例最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、本件特許権にかかる発明は進歩性を有すると主張する特許権者(再審請求人)の各再審理由は成立しない、として、「最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』の執行における若干問題に関する解釈」第74条の規定に基づき、(2010)知行字第47号行政裁定書により請求人の再審請求を棄却し、特許権の無効が確定した。
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2013.05.02
(中国)権利範囲特定の際の使用状態参考図の取扱いについて日本でも意匠出願の際に使用状態を示す参考図を願書に添付することがあるが、登録意匠の権利範囲は正面図や背面図等からなる六面図に基づいて特定される。一方、中国では、特許庁審判部は、使用状態を示す参考図を意匠の物品の特定のために利用しており、この点について争点となった。
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2013.04.30
(中国)立体商標の特別顕著性(識別性)について商標法第11条は「顕著な特徴がない標章は商標として登録することができない。但し、使用を通じて顕著な特徴を獲得して容易に識別できるものとなった場合には、商標として登録することができる」と規定する。いわゆる商標の特別顕著性(識別性)の規定であるが、本件は、指定商品において通常見られるような包装形状は商標としての特別顕著性は認められず、使用による特別顕著性も認められないとされた判決である。