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2016.06.06
オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。
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2016.06.03
ブルネイにおける模倣品の現状及び対策ブルネイは、海賊版および模倣品の蔓延が問題となって、2009年から米国通商代表部のスペシャル301条監視国に加えられ、4年間にわたり監視国になっていたが、権利行使における積極的な対応および著しい成果が認められ、2013年に監視国から除外されている。ブルネイ税関には、模倣品に対処するための登録制度はないが、税関当局は模倣品を防止するために警察および法務長官室といった政府機関と密接に協力しており、模倣品を取り締まる税関当局の役割は、極めて重要なものとなっている。
本稿では、ブルネイにおける模倣品の現状及び対策について、TAY & PARTNERSの弁護士Lee Lin Li氏、Chong Kah Yee氏が解説している。
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2016.05.11
南アフリカにおける商標権の権利行使に関する留意点南アフリカの法律は、登録商標を権利行使するための強力な仕組みを規定している。これらの仕組みは、1993年第194号商標法(「商標法」)の商標権侵害に関する規定に定められている。関連する規定各々に関して関連する判例等を用いて解説している。
本稿では、南アフリカでの商標権権利行使ついて、Spoor & Fisher Attorneysの弁護士Gerard du Toit氏が解説している。
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2016.05.01
トルコにおける商号の保護(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17949/トルコでは、商号は主に商法によって保護されている。商法では、登記された商号の所有者を広範に保護しており、他人による不公正な使用に対して権利行使が可能である。商法は、未登記の商号についても保護しているが、保護範囲は狭くなる。商号に関して商標法上の保護を求める場合は、原則として商号を商標登録する必要があるが、商標登録されていない商号であっても、一定の場合は商標法により保護される。
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2016.04.18
トルコ商標制度概要(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17945/トルコでは、商標法において商標の保護が規定されており、「先使用主義」を採用している。
トルコ特許庁への商標出願は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の審査が行われるが、出願公告後3ヵ月間の異議申立期間がある。異議申立がなされなかった場合は、出願日から約1年で登録される。登録の有効期間は10年であり、10年ごとに更新可能となっている。登録後5年間は、不使用取消請求または無効訴訟により、権利が消滅する場合がある。 -
2016.04.15
南アフリカ商標制度概要(本記事は、2023/4/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34164/南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。
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2016.04.13
ニュージーランド商標制度概要(本記事は、2022/12/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27357/ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。また、ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。
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2016.04.12
インドネシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2021/6/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20279/インドネシアにおいては現在、単一区分出願と多区分出願の双方が可能である。一区分においてカバーされる商品の数、または一出願における区分の数に制限はないが、一区分において、商品10件毎に追加の法定出願手数料が課される。類見出し(クラスヘディング)の指定も認められているが、不使用取消を受けるリスクも考え、使用意図のある商品または役務を出願することを推奨する。
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2016.04.06
ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関「ケニアにおける模倣品流通に関する調査」(2012年3月、日本貿易振興機構)1~7では、ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関について、ケニアや周辺地域の経済状況、ケニアにおける知的財産権および模倣品問題、ケニアで保護される知的財産権の種類、模倣品取締法に基づく模倣の定義(侵害の種類と形態)、ケニアにおける知的財産法よび政府の政策、知的財産権に関する政府の保護機関およびエンフォースメント機関等が紹介されている。
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2016.04.06
オーストラリア商標制度概要(本記事は、2024/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40245/オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法(連邦法)(「商標法」)および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を起こすことができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。