■ 全295件中、131~140件目を表示しています。
-
2016.06.03
オーストラリアにおける商号の保護オーストラリアにおいて、商号の保護は、商号そのもののみならず、事業名や商標に及ぶ問題といえる。事業名、商号および商標は、それぞれ異なった法制度により保護されている。事業名は、その事業を示すために使用される商号とは異なる名称(屋号、商号の略称等)であり、オーストラリアで事業を営む法人および個人にとって事業名の登記は義務となっている。商号は、設立が認可された会社の正式名称である。事業名および商号は、いずれもオーストラリア証券投資委員会(Australian Securities & Investments Commission; ASIC)に登記される。
-
2016.05.30
チリにおける営業秘密保護に関する法規概要チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。
-
2016.05.26
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明(本記事は、2025/2/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40618/シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については不明瞭なままである。
-
2016.05.25
チリにおける特許法の概要(本記事は、2023/10/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37508/チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。
以下、チリにおける特許法の概要について説明する。 -
2016.05.23
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法(「新法」)の第11条において、コンピュータプログラムは、特許を受けることができない旨規定されている。また、ビジネス方法に関しては明確な規定はないが、特許を受けることができない可能性が高い。
-
2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。
-
2016.04.26
メキシコにおける著作権法の概要および運用実態メキシコでは加盟している国際条約に従い、国内法の制定と改正を経て、著作権に関する法を整備してきた。著作権の法令は主に、連邦行政部に属する国家著作権局(Instituto Nacional del Derecho de Autor:INDAUTOR)により執行されているが、特定の場合にはメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)、民事および刑事裁判所ならびに連邦検察庁(Procuraduría General de la República:PGR)により執行されている。
本稿では、メキシコにおける著作権に関する法規概要および運用実態について、Clarke, Modet & CO (Mexico)の弁護士Ana Albarrán氏が解説している。
-
2016.04.13
インドにおいて特許を受けることができない発明(本記事は、2024/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40278/インド特許法では、第3条において、公序良俗、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には特許を付与しない旨を規定されている。
-
2016.04.06
ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関「ケニアにおける模倣品流通に関する調査」(2012年3月、日本貿易振興機構)1~7では、ケニアにおける模倣品に対する知的財産保護制度と機関について、ケニアや周辺地域の経済状況、ケニアにおける知的財産権および模倣品問題、ケニアで保護される知的財産権の種類、模倣品取締法に基づく模倣の定義(侵害の種類と形態)、ケニアにおける知的財産法よび政府の政策、知的財産権に関する政府の保護機関およびエンフォースメント機関等が紹介されている。
-
2016.04.06
アラブ首長国連邦(UAE)における知的財産権侵害の現状と市況報告「アラブ首長国連邦における知的財産権侵害の現状と市況報告」(2015年4月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所)では、アラブ首長国連邦(UAE)を構成する7首長国(アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ウンム・アル・クウェイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ)における知的財産権の侵害に対する取り組みと、市場の現状について概要をまとめている。具体的には、法制度、知的財産権の行使として行政摘発、刑事訴訟、民事訴訟、税関対応など。さらに各首長国の市況が報告されている。