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2017.06.08
フィリピンにおける商標異議申立制度(本記事は、2021/6/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20350/フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。この期限は、30日ずつ2回延長することができ、最大で公告の日から合計90日間が与えられる。
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2017.05.09
韓国における証拠収集に関する制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-6-(1)では、韓国における証拠収集に関する制度について、韓国において該当する制度である証拠保全制度の概要、管轄、証拠保全申請、申立人と相手方の召喚、証拠保全申請の却下に対する不服、証拠保全の要件、ならびに証拠保全の効果が、根拠条文を交えて説明されている。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標異議申立制度アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。
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2017.04.25
ブラジルにおける商標異議申立制度ブラジルにおいて、商標出願が提出されると、ブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial:以下「INPI」)は、公報において出願を公告する。公報において商標出願が公告される時点まで、INPIはその出願の実体審査を行わない。商標出願が公報に公告された日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。出願人は、異議申立の通知から60日以内に、答弁書を提出することができる。この期間の満了後、答弁書が提出されたかどうかに拘わらず、INPIは異議申立の実体的事項について審査する。
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2017.02.20
中国における商標のコンセント制度「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(i)では、中国における商標のコンセント制度について、実務上認められているコンセントによる登録の概要が説明されている。さらにⅢ-3-(3)では各国のコンセント制度が一覧表で比較されている。また、資料として質問票に対する現地回答、ならびに同意書による併存登録商標例および同意書が認められない商標例も紹介されている。
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2016.06.20
イラン・イスラム共和国における特許権取得に関する制度概要「イラン・イスラム共和国における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、出願・登録統計、特許の対象や特許要件、特許権取得の手続き等について、フローチャートや料金表とともに解説している。
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2016.06.17
メキシコにおける特許情報提供制度および無効手続メキシコにおいて、特許出願または付与後の特許に対して第三者が特許の有効性を争う手段として、情報提供と無効手続の制度が用意されている。情報提供には、特許付与前情報提供と、特許付与後情報提供の制度がある。
本稿では、メキシコにおける特許情報提供制度および無効手続について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Alejandro Luna氏、Erwin Cruz氏が解説している。
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2016.06.14
エジプトにおける著作権保護エジプトでは、エジプト知的財産権法(2002年法律第82号)の第III章にて著作権に関する規定が存在する。著作権侵害に対しては、侵害行為の停止や侵害物品の差押えや押収、損害賠償等の救済策に加えて、刑事罰も規定されている。著作権法の執行を担当する機関は、警察、検察官、司法機関、情報技術産業開発庁、文化省、税関など多岐にわたる。
本稿では、エジプト著作権保護について、MADDOCK & BRIGHT IP LAW OFFICE 弁護士 Abdel Wahab Moustafa氏が解説している。
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2016.05.26
中国における知的財産法院の最新動向中国では、2014年末に北京、上海、広州の知的財産法院が設置されて以来、中央政府による国家法制の統一指針に基づいて、最高人民法院の指導の下、鋭意向上の努力と探求がなされ、裁判活動が展開されている。改革の追求が進行して、司法の権威性と信頼性が向上していることで、中国の司法による知的財産権保護の新しい姿が示され、国家イノベーション主導型発展戦略の実施を推進する上でサービスと保障の役割が果たされており、幸先のよい出だしをきっている。
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2016.05.19
チリにおける商標制度の概要(本記事は、2023/5/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34472/チリにおける商標に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19,039号(以下、「IP法」)に定められている。登録後の商標の使用は義務では無いため、不使用を根拠とする取消はできない。