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2015.11.17
タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明タイでは、タイ特許法第9条に基づき、(1)自然発生する微生物およびそれらの成分、動物、植物、または動物もしくは植物からの抽出物、(2)科学的または数学的法則および理論、(3)コンピュータ・プログラム、(4)人間および動物の疾病の診断、処置または治療の方法、(5)公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明、は特許を受けることができない。また、タイ知的財産局が公表した「特許および小特許審査マニュアル」は、特に化学や医薬品関連発明の特許性について定めるが、依然として特許性に関する不安定な判断が生じている。
本稿では、タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office、アソシエート Chanida Chantarakunpongsa氏が解説している。
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2015.11.13
日本とベトナムにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較ベトナムにおける新規性喪失の例外規定は非常に限定的であり、日本のような活用は難しい。意匠の公開日から6ヶ月以内に出願する期間要件は同じであるが、当該例外規定の要件として、学術的発表形態またはベトナム国内博覧会または公式もしくは公認の国際博覧会での展示行為に限定されている。
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2015.11.13
日本とベトナムにおける特許出願書類の比較(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18403/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてベトナムに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とベトナムにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2015.11.10
ベトナムにおける知的財産制度の現状と今後の方向経済成長著しいベトナムにおける知的財産制度について、他のASEAN諸国と比較したベトナム知的財産制度の優れた点、ベトナムにおける知的財産制度の問題・欠陥および要改善点について、Ageless IP Attorneys and Consultants 副所長 パートナー弁護士 Nguyen Duc Xuan氏が要点を紹介している。
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2015.11.10
インドにおける証明商標制度インドでは、インド商標法第IX章第69条から第78条により、証明商標制度が設けられている。証明商標の登録出願に際しては、証明商標を付する場合に満たさなければならない規則や基準を示した文書(規約草案)を添付しなければならない。証明商標登録出願については、(1)出願人が登録されるべき標章に係る指定商品を証明する適格があるか否か、(2)提出された規約草案が適切であるか否か、(3)すべての状況から出願に係る登録が公共の利益に適合するか否かが厳格に審査され、必要に応じて規約の修正等が命じられる。
本稿では、インドにおける証明商標制度について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.11.10
ロシアにおける特許および実用新案の特許事由と不特許事由ロシアにおいて特許を受けるには、新規性、進歩性および産業上の利用可能性を有さなければならず、また実用新案を受けるには、新規性および産業上の利用可能性を有さなければならない。新規性の判断に際しては、特許は絶対的新規性、実用新案は相対的新規性が基準となる。
本稿では、ロシアにおける特許および実用新案の特許事由と不特許事由について、Rouse & Co. International (Russia) Ltd.のロシアオフィス代表 弁護士Stuart Adams氏が解説している。
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2015.11.06
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18405/日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ベトナムにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から42ヶ月である。
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2015.11.06
日本とベトナムにおける特許実体審査の拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2024/2/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38414/日本とベトナムの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ベトナムでは2ヶ月の応答期間が与えられる。また、応答期間の延長可能な期間も異なる。日本とは異なり、ベトナムでは1回のみ2ヶ月の延長が認められる。
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2015.11.06
日本とベトナムの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。ベトナムにおいても、意匠出願の審査では方式審査と実体審査が行われる。ただし、ベトナムにおいては出願公開制度が設けられており、異議申立て期間が設定されている。
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2015.11.02
タイにおける知的財産紛争にかかる調停および仲裁タイにおいては、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property : DIP)に設置された知的財産解決紛争防止局が調停を担当し、中央知的財産および国際取引裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)は仲裁を担当する。調停は、訴訟を提起しなくても利用することができる簡略化された手続きであり、仲裁は、訴訟提起後に行われる手続きである。紛争の性質等に応じて調停または仲裁を利用することは紛争解決に有用であるが、いずれの場合も十分な準備が必要である。
本稿では、タイにおける知的財産紛争にかかる調停および仲裁について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が解説している。