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2014.09.22
台湾のその他の法律、規則、審査基準等特許・実用新案、意匠、商標を除き、その他台湾の知的財産関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2014.09.19
台湾における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、台湾における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、台湾の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠の表現例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2014.09.19
シンガポールにおける意匠の存続期間とその延長シンガポールにおける意匠権の存続期間は出願日から5年であるが、2度の延長申請(各5年ずつ)によって、最長で出願日から(優先権主張を伴う出願の場合には優先日から)15年間有効に存続することが可能である。
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2014.09.16
韓国における契約書の作成(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第6編では、韓国における契約書の作成について紹介されている。具体的には、ライセンス契約書全体の構成を前文、本文及び後文にわけ、前文については、導入部、説明部及び約因部、本文については、定義条項、実施許諾条項及び技術指導条項等、各項目に含まれる具体的な条項を列挙し、それぞれの内容について紹介されている。
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2014.09.16
ベトナムにおける特許の審査手続(本記事は、2020/3/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18396/ベトナムでは、出願日(優先日)から42ヶ月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18ヶ月以内に実体審査がなされることとなっている。
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2014.09.16
台湾における商号の保護「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)四、(四)では、台湾における商号の登録手続の概要(必要書類、費用等)、商号に係る紛争における商標法、公平交易法及び会社法による規制、救済手段等について説明されている。
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2014.09.12
韓国におけるライセンスに関わる関連法規(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第6章では、韓国におけるライセンスに関わる関連法規について紹介されている。具体的には、外国人投資を支援して便宜等を図る一方、所定の要件にあたる外国からの技術導入の契約に際して韓国の政府機関に届出ることを規定する「外国人投資促進法」、技術開発促進法上の新技術として認められる優れた技術が適用された製品に対しては韓国の各種公共機関による購買の奨励等の支援を規定する「技術開発促進法」、国家核心技術の外国への輸出を統制する「産業技術の流出防止および保護に関する法律」について、ライセンス契約における留意点を含め、概要等を紹介している。
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2014.09.09
マレーシアにおける商標登録の予備的助言制度マレーシアでは、出願予定の商標が識別力を有しているかについて、登録官に対し、予備的助言を求めることができる。商標の識別力について登録官から肯定的な助言を受け、その助言を受けてから3ヶ月以内に出願人が商標登録出願を行ったものの、識別力を否定する拒絶理由通知を受け取った場合は、登録官の拒絶理由通知の受領日から1ヶ月以内に出願取下げを行うことにより、納付済みの出願手数料の返還を受けることができる。
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2014.09.09
韓国における公正取引法(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第4章では、韓国における公正取引法に関する注意事項ついて紹介されている。具体的には、ロイヤルティと関連した契約事項で、韓国の公正取引法に照らして問題になり得る主要な点として、過度に高額なロイヤルティの賦課、ロイヤルティ率の差別的割引、特許権消滅後のロイヤルティ支給、契約製品以外の製品に対するロイヤルティの賦課等を挙げ、それぞれについて紹介している。
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2014.09.05
中国における被権利行使時の対応策(先手型対策・後手型対策)「実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)第2章2.1及び2.2では、中国における実用新案権に基づく権利行使を受けた時の対応策を、権利行使される前に対応策を検討して対応していく先手型の対応方法と、権利行使された時点で対応策を検討して対応していく後手型の対応方法に分け、それぞれについて紹介されている。