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2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の補正ベトナムでは、知的財産法第115条に基づき、意匠出願人は、権利付与にかかる拒絶通知または付与決定の前まで、意匠出願の補正行うことが認められており、意匠の名称や図面・写真等を補正することができる。出願人はまた、氏名、住所等の補正、ならびに意匠を創作した者の変更を登録官に申請することができる。
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2015.03.31
ベトナムにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異ベトナムは、知的財産権の保護に関するパリ条約および特許協力条約(PCT)の加盟国であり、優先権を主張するパリ条約ルートおよびPCTルートの何れのルートからも特許出願をすることができる。パリ条約ルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁は通常、最初の出願がなされた出願人の自国特許庁が発行した実体審査の結果を参照して保護を認めるか否かを検討し、決定する。PCTルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁の検討および決定は、国際調査および国際予備審査の結果に加え、当該PCT出願の国内移行手続が行われた米国、EU、日本等の主要特許庁の見解も考慮される。
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2015.03.31
ベトナムにおける並行輸入ベトナムでは、知的財産法において、知的財産権所有者は、他人が「商標所有者またはその実施権者以外の者が外国市場で流通させた製品を除き、市場(外国市場を含む)に合法的に持ち込まれた製品の流通、輸入、利用を行うこと」を妨げる権利を有しないと明確に規定しており、並行輸入は禁止も制限もされていない。したがって、並行輸入自体を取り締まることはできないが、輸入に関する規制の違反や売買行為における他の規制の違反を通報することは可能である。
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2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の分割および統合出願人は、意匠出願後の審査手続の過程で、自発的にまたは国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)の指令に応じて、自らの出願を複数の意匠出願に分割し、あるいは複数の意匠出願を複数の実施例を含む単一の出願に統合することができる。NOIPによる意匠出願の統合指令ないし分割指令を回避するためには、意匠の差異もしくは同一性に関する出願人の意匠の説明を明瞭で説得力のあるものとすべきであり、また、登録までに要する審査の長期化と不要な費用の発生を避けるため、複数の意匠を統合して出願するか個別に分割して出願するのか、出願前に十分に検討することが望ましい。
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2015.03.31
ベトナムにおける冒認商標出願への対抗手段ベトナムでは、2005年知的財産法により、商標出願に対する異議申立制度が導入され、商標出願の公開から商標登録証書の付与決定日までの間、第三者は異議申立を請求することができる。異議申立手続は、商標審査を補完すると共に、商標の冒認出願に対抗する有効な行政手段となっている。ただし、時間と費用を要する場合もあるため、警告状の送付や商標権(出願)の譲渡交渉を行うことを検討することもできる。
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2015.03.31
ベトナムにおける特許出願に関する方式審査上の拒絶理由通知ベトナムでは、特許出願後、公式な受理通知が発行される前に、方式審査が実施される。方式上の拒絶理由通知には、当該出願においてクレームされた発明が方式上受理を拒否された理由や、方式上具備しなければならない要件が記載される。方式上の拒絶理由通知に対し回答書を提出する期限は、当該拒絶理由通知の署名日から1ヶ月間であるが、この期間は延長できる。
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2015.03.31
ベトナムにおける分割特許出願(本記事は、2024/1/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38036/出願人は所定の期間内に自発的に特許出願および実用新案出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願および実用新案出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。
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2015.03.31
ベトナムにおける医薬品関連の特許権行使本稿ではベトナムの医薬品産業における特許権の権利行使プロセスについて説明する。具体的には、権利行使の選択肢、専門家鑑定の役割、補足的・予防的措置に関して説明する。
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2015.03.31
ベトナムにおける冒認意匠出願への異議申立による対応ベトナムでは冒認意匠出願に対して異議申立が可能であるが、その法的根拠としては、第65条の新規性、第66条の創作性、第67条の工業上の利用可能性が挙げられる。異議申立は出願公開日から登録査定通知発行日までの間に国家知的財産庁(National Office Of Intellectual Property Of Vietnam : NOIP)に対して行うことができる。異議申立された意匠の新規性を判断するため、意匠の実質的な特徴と実質的でない特徴を比較、検討する旨の通達が出されている。
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2015.03.31
ベトナムにおける特許事由と不特許事由ベトナムにおいて発明が特許として保護されるためには、発明は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有さなければならない(知的財産法第58条)。一方、知的財産法第59条は、特許保護されない7つの事由を列挙している。また、社会道徳、公共の秩序に反し、または国家の防衛および安全保障に反する知的財産対象物も保護されない(知的財産法第8条(1))。