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2014.11.07
マレーシアにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.09.09
マレーシアにおける商標登録の予備的助言制度マレーシアでは、出願予定の商標が識別力を有しているかについて、登録官に対し、予備的助言を求めることができる。商標の識別力について登録官から肯定的な助言を受け、その助言を受けてから3ヶ月以内に出願人が商標登録出願を行ったものの、識別力を否定する拒絶理由通知を受け取った場合は、登録官の拒絶理由通知の受領日から1ヶ月以内に出願取下げを行うことにより、納付済みの出願手数料の返還を受けることができる。
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2014.08.05
マレーシアにおける商標登録出願の早期審査マレーシアでは、侵害のおそれを示す証拠がある場合等、一定の要件を満たす場合には、申請により商標登録出願の早期審査(Expedited examination)が認められ、実体審査に入るまでの期間を通常よりも短縮することができる。
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2014.07.22
マレーシアにおける特許の新規性について(本記事は、2023/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37762/1995年8月1日より後に適用された法律では、マレーシア特許出願は、刊行物、口頭の開示、使用等の開示により新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアも、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみグレースピリオド(開示無視)が認められる。
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2014.07.08
マレーシアにおける登録商標の変更マレーシアでは、商標の同一性に本質的な影響を与えない方法であれば、登録後においても商標の変更が可能であり、変更された商標は所定の方法で公告される。
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2014.06.17
マレーシア特許における職務発明マレーシアの職務発明制度は、使用者が特許を受ける権利を取得し、発明が利益を生み出した場合に従業者に報酬請求権が発生するという基本的枠組みに基づき制度設計されている。
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2014.06.06
マレーシアにおける特許事由・不特許事由マレーシア特許法においては、特許事由と不特許事由が定められている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上利用可能性が定められており、発明が特許を受けるためには、これらの要件を満たす必要がある。一方、不特許事由としては、化学理論、植物・動物の品種、人間の治療術による処置の方法等が定められており、これらに該当する場合、特許を受けることはできない。
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2014.05.13
マレーシアにおける特許出願の審査手続(本記事は、2020/3/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18401/マレーシアでは、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。オーストラリア、英国、米国、日本及び韓国並びに欧州特許条約で同一の発明につき既に特許権を取得している場合には、実体審査に代えて、修正実体審査請求を行うこともできる。
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2014.05.09
マレーシアにおける商標の不登録事由と同一又は類似する2つの商標の並行使用マレーシアでは、他人の先登録商標と同一又は類似する商標の登録は認められないが、善意の同時使用や先使用等の事情があれば登録が認められ、同一又は類似する2つの商標の併行使用が認められることがある。
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2014.05.07
マレーシアにおける複数意匠の一括出願マレーシアにおいて、公序良俗に反する意匠や物品の形状若しくは輪郭の特徴であって、物品が果たすべき機能によってのみ決定づけられる意匠は登録が認められないが、同一の出願で複数の意匠を対象にできる点に特徴がある。審査は方式審査のみである。